フリーランス新法に関して社内で情報を共有しておく
今回は、フリーランス新法施行にともない経理が留意すべき3つのことについて、説明しました。
ポイントは次の3つです。
- 業務委託先がフリーランスに該当するか確認する
- フリーランスへは納品日から60日以内に支払う
- 請求金額から振込手数料等を減額して振り込まない
フリーランス新法の施行により、企業の経理部門は契約管理や支払期日の厳守、支払金額の点検など多岐にわたる対応を求められます。
フリーランスとの健全な関係を築き、トラブルを未然に防ぐためにも、新法の遵守に向けた体制整備が重要です。
社長としては、経理部門だけではなく、社内全体でフリーランス新法に関する情報を早めに共有し対処しておきましょう。
フリーランス新法について全社員の何パーセントが理解していますか?
(参考)
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット」内閣官房 公正取引委員会 中小企業庁 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf