フリーランスへの支払の減額は違法
3つ目のフリーランス新法における経理部門の注意点は、支払金額です。
特に注意が必要なのが、経理担当者が取引相手の銀行口座に振り込む際に、請求金額から振込手数料を差し引くケースです。
送金時の振込手数料をフリーランス側が負担することに合意していないのに、会社側の都合で振込手数料を報酬の額から差し引くことは、報酬の減額となり違反行為に該当します。
また、業務委託前に、フリーランス側が銀行の振込手数料を負担することを書面等で合意している場合であっても、実費を超えた振込手数料の額を報酬の額から差し引く(例:銀行の振込手数料が440円なのに一律に880円を差し引いて送金)ことも、報酬の減額に該当します。
その他、インボイス発行事業者登録をしていない(消費税免税事業者)フリーランスに対して、消費税相当額を減額して支払うことも、いわゆる「買いたたき」に該当する恐れがあります。
フリーランスへの報酬支払い時には、必ず取引金額に相手側が合意していることを確認し、会社側の都合で振込手数料や消費税相当額を差し引いて支払うことがないように注意してください。
支払金額について取引業者と事前に文書等で合意がとれていますか?