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採用・法律

第109回 インボイス制度について気を付けるべきことは?

中小企業の新たな法律リスク

好評の「インボイス制度」に関する注意点シリーズ 第2弾です。

ITベンチャー企業を営む太田社長が、賛多弁護士のところへ、インボイス制度(適格請求書等保存方式)についての質問をしに来られました。

* * *

太田社長:賛多先生、いよいよ令和5年10月1日からインボイス制度が始まりますね。

 

賛多弁護士:はい、そうですね。

 

太田社長:うちの会社は、スマホ向けのアプリやゲーム開発業務を外注しています。外注先には、個人事業主で免税事業者の方もおられます。

うちの経理が面倒になるので、ぜひ免税事業者の方には、適格請求書発行事業者(課税事業者)になって頂きたいのですが、お願いすると何かまずいでしょうか。

 

賛多弁護士:単なるお願い自体が問題になるとは考えにくいですが、お願いに応じてもらえない場合には取引自体を打ち切る、などと交渉すると、一般には、独占禁止法や下請法違反になる恐れがあります

太田社長:独占禁止法と下請法とは、何が違うのですか?

 

賛多弁護士:独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限(カルテル、入札談合等)、不公正な取引方法などの行為を規制しています。

下請法は、独占禁止法の補完法として、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制しています。

そして、下請法と独占禁止法のいずれも適用可能な行為については、通常、下請法が適用されます。

 

太田社長:なるほど、そういう違いがあるのですね。

 

賛多弁護士:御社のアプリやゲーム開発業務の外注は、「情報成果物作成委託」に該当し、御社は資本金1000万円超5000万円以下の法人事業者ですので、外注先が資本金1,000万円以下の法人事業者または個人事業主にそのような交渉をすると、下請法違反になる可能性が高いですね。

 

太田社長:なんと、それは困りますね。

では、うちはどういう交渉の仕方をすれば法律違反にならないですかね。

例えば、免税事業者に対しては、仕入税額控除が制限される分、取引対価を引き下げたい場合は、どうしたらよいのでしょう。

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