インボイス制度の経過措置の見直し

令和5(2023)年10月にスタートしたインボイス制度ですが、制度導入による急激な負担増を避けるため、免税事業者との取引については経過措置が設けられています。
取引先が免税事業者でインボイスがもらえない場合でも、数年間に限り、一定割合の仕入税額控除が認められています。
その経過措置の内容が、令和8(2026)年度税制改正で見直されました。
免税事業者(非インボイス発行事業者)との取引に対する仕入税額控除の控除割合は、段階的に縮小し、最終的には廃止されます。
将来的な仕入税額控除の減少は、実質的な消費税負担の増加を意味します。
企業経営者にとっては、免税事業者との取引契約、会計処理の変更など、避けて通れない課題が今後も続きます。
そこで今回は、インボイス制度の経過措置の改正について、解説します。
免税事業者への支払いについて、何%仕入税額控除できるかを知っていますか?
インボイス制度と経過措置の改正の概要
インボイス制度では、原則として「適格請求書(インボイス)」がなければ、消費税の計算において仕入税額控除は認められません。
しかし、免税事業者はインボイスを発行できないため、制度導入当初から完全適用すると、中小企業の取引に大きな影響をきたします。
そこで設けられているのが、免税事業者(非インボイス発行事業者)に対する支払いについて、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置です。
従来の制度では、令和8(2026)年10月以降は控除割合を「80%→50%(改正前)」へ引き下げる予定でしたが、今回の改正で、次のように段階的な縮小に変更されています。
【免税事業者取引の仕入税額控除割合(改正後)】
令和5年10月~令和8年9月:80%控除(現行)
令和8年10月~令和10年9月:70%控除
令和10年10月~令和12年9月:50%控除
令和12年10月~令和13年9月:30%控除
令和13年10月以降:控除不可(廃止)
このように、控除割合は「80%→70%→50%→30%→0%」と段階的に縮小される仕組みに見直されました。
会社としては、インボイス制度の定着を図るための経過措置期間を利用して、免税事業者の課税転換や取引見直しに取り組んでいくことになります。
免税事業者との年間の取引件数を把握していますか?





















