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税務・会計

第89回 賃上げしたら法人税の減税で取り返す!

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

「賃上げ促進税制」を活用しよう!

6割超の中小企業が2024年も賃上げを予定しています(日本商工会議所「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」)。

人手不足や物価上昇の中で、優秀な人材を確保するために賃上げは避けられない現実です。

しかし、賃上げには経営への負担も伴います。

そこで活用したいのが、「賃上げ促進税制」です。

従業員の賃金を一定水準以上引き上げた場合に、法人税の税負担が軽減されるという減税措置です。

今回は、中小企業の賃上げ促進税制について、説明します。

 

御社は今年、何%の賃上げを予定していますか?

 

中小企業の賃上げ促進税制の概要

中小企業に対する賃上げ促進税制は、前年度より従業員の給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる減税制度です。

適用期間は令和4年4月から令和6年3月までの間に開始する事業年度が対象となります。

 

従業員に対する給料と賞与の年間支給総額が前年度と比べて1.5%以上増加していれば、給与増加額の15%を法人税額から控除できます。

さらに、給与支給額が前年度と比べて2.5%以上増加している場合は、税額控除率が15%上乗せされ、給与増加額の30%(15%+15%)を法人税額から控除できます。

例えば、前期よりも年間1千万円賃上げ(給料手当が増加した)会社は、法人税額が3百万円(1千万円×30%)減税されるということです。

ただし、控除できる税額は法人税額の20%が上限となります。

 

決算日が近づいたら、損益計算書の販売費および一般管理費の「給料手当」の勘定科目を前期と比較して、増加率を計算してみてください。

賃上げ促進税制を考慮して、決算賞与の支給額を決めている会社もあります。

 

今期1.5%以上の賃上げをしていますか?

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