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第67話 所有不動産に仮差押・差押をされたら…(4)

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所有不動産に差押をされることはそうあるものでもない。しかし、不幸にして差押をされた場合、その対応はその不動産に根抵当権・抵当権が設定されているか、いないかで異なる。
 
まず、それらが設定されていない場合、差押をしてきた債権者と交渉になるだけだが、根抵当権・抵当権が設定されている場合はその抵当権者・根抵当権者などにも、まずは状況を説明しなければならない。無剰余であろうとなかろうと債務者がこれをしないことによって期限の利益を喪失され、全額一括返済を要求されることもあるのだ。
 
仮に抵当権者・根抵当権者に何の説明もしないで放置すると、それが金融機関であれば下記のような約定書の第5条(2)の2に基づき、内容証明郵便が送られてきて期限の利益を喪失し、全額一括返済を要求してくるということもありえる。
 
itte67_01.jpg
(上記は 北洋銀行ホームページの銀行取引約定書 PDF 抜粋)
 
抵当権者・根抵当権者(債権者)とは緊密な連絡が必要なのだ。
 
そして、その差押をどうやってはずすのかについては、差押をしてきた債権者とカネで解決することになるが、これによって抵当権者・根抵当権者(債権者)である銀行などの期限の利益を喪失しなくてすむことになる。ただ、てごわいのは地方公共団体で、一度差押をつけたら、よほどのことがないと解除はしてくれない。一般的には支払が遅れた債務の全額返済が差押解除の前提となる。
 
ただし、一般的に、こんな場合でも無剰余不動産で、任意売買でその不動産を売る場合は、印鑑代としてカネを渡し、差押解除できることもあることだけは覚えておいたほうがいいと思う。

 

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