図を見ていただけませんか!
5代目社長候補の山川工業(株)の山川太郎君からの相談事です。実は、この手の相談事は多くあるのです。
社歴が80年、会社収益もよく、自己資本比率80%以上 当然 無借金の会社です。
図を見てお解りのように、株主が持ち株会を含め25名と細かく分散しているのです。なぜ、このように株が分散したかと言うと、株式を相続する際の相続税を少なくしたいため、妻に渡す方法で節税策としてやった結果、このように分散してしまったのです。しかし、今後もこの方法をとってゆくのでしょうか? できますか?
次に会社を渡された後継者は分散を止めないといけません。両家の持っている株式も27.1%の株,OB株3.3%も集約しなければいけません。
額面500円が今や800倍の400,000円になっており、資金負担はかなりのものになり、若い相続者にとって不可能になります。
そもそもこんなことになるには、「株式相続税」を払いたくないとの思いで、妻に渡すでしょう(妻への相続税は 約5億円まで無税)しかし、その妻はその株式をどうするでしょうか?
相続税は 決して逃れないように国は考えています。
会社相続する後継者山川太郎君との会話です。
私 「各3人の山川兄弟(一郎、次郎、三郎)の奥様は 数少ない株主になるのですが、その株式をどうされるのですか?」
太郎 「他のおじさんは解りませんが、我が家では私に相続すると言っています。しかし、1億円近くの金は私にはありません!」
私 「そうでね。しかし 山川三郎氏の奥様(花子)とはうまくいっていないし、従弟にあたる山川節夫さんは会社にも入っておられないし、今後とも入られないでしょう。」
山川太郎「そうなんです。常務の山川三郎さんがお亡くなりになると仲の悪い妻の花子さんに節税の為に渡されるのかどうかわからない。夫婦仲の悪い節夫氏も会社に入らないですし」
私「山川節夫さん 会社に入っておられなかっても株式は所有をされているのですね」
太郎「そこなんです。会社を退職した4名のOBもまた、3.3%株を持っているのです。わが社の定款では退職したら、会社に戻すと決めてあるのですが、誰も手をつけずそのままなんです。」
私「定款に書いてあるなら、すぐに名義変更しなくてはいけませんね・・・OBが亡くなられ相続が発生したら戻せませんよ!その上、あなたは次の社長にと頼られている。株式所有はゼロですよ!」
山川太郎「えっ? わが社では取締役会での名義変更了承がされないと名義を書き換えられないとなっていますが」
私「民法の財産権 夫が持つ財産を相続人の妻は相続出来ます。それを取締役会で否認することはできません。買取請求がきたら拒否はできませんよ」
山川太郎「山川三郎常務の妻の花子さんが夫の死後 買い取り請求もできるのですか?」
私「はい できますよ。息子の節夫氏に渡すのを娘にすることもできますよ! 太郎さん。同族で親族仲良く会社運営をしてこられましても創業社長は、はるか以前に亡くなり、地方都市で同族波風立てずにこられたのですが、節税策で子は平等にという気持ちは今後、100年200年と続けられますか?
山川工業の金庫株にする方法もありますが、支払い税率は高い ですよ。山川工業の株の評価を下げる方法、他の2~3策を今の役員で討議しないとだめですね。いつでもお手伝いしますよ!」
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