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税務・会計

第32回 売上回収期間が長い会社ほど、危機発生時に多くの資金が必要になります

おカネが残る決算書にするために、やっておきたいこと

今回のキーワード
受取手形決済期限が120日から60日になります

2020年9月12日付けの日本経済新聞1面で、「手形決済60日以内 中小資金繰り改善へ短縮」との記事が掲載されました。
最長120日までの決済期限であったものを、60日以内にすることで、
下請法における実務通達を見直す、とのことです。
いつから、とはまだ記載がありませんが、この方向性は変わることなく、改正が行われてゆきます。但し、短縮への猶予期間は3年あるようです。
 
下請法の法律そのものに、「決済期日期限は120日」等と記載されているのではなく、公正取引委員会からの通達によって、「決裁期限は120日」と管理監督されています。
 
なので、その通達を守らない場合、法律違反ではないものの、公正取引委員会による行政指導を受ける、ということになり、社名公表になります。
結局、法律に違反ではないが、コンプライアンスへの対応が不十分、という扱いになるのです。
 
手形決裁の期限が長い取引先には、今回の改正の記事等を提示して、
「今のうちに対応しないと、コンプライアンス上、問題になりますよ。
 猶予期限の間際になって実行するのは、大変ですよ。」
と情報提供する体で、決裁期限の短縮、または、手形ではなく、現金取引の形に切り替えることを、促してほしいのです。
 
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