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税務・会計

第15回 延長された特別償却制度を活用していますか?
~「どちらでも同じ」という税理士にだまされるな!~

おカネが残る決算書にするために、やっておきたいこと

今回のキーワード
「即時償却」

中小企業による設備投資を促すべく、安倍政権の下で打ち出された、設備投資時の特別償却制度が、2年間延長されました。2019年3月末の期限が、2021年3月末までに、延長となったのです。
これにより、設備投資時に100%全額を即時償却できる、という中小企業強化税制を、あと約2年間、活用できることになりました。
 
ただし、こう言うと、
「普通に減価償却をしても結局、どちらでも同じことですよ。」とか、
「税額控除の方が、利益は小さくならなくていいですよ。」などとおっしゃる会計士先生が現れることが、たびたびあるのです。
 
法人税は今後下がる方向なので、速く償却を済ませて法人税を先に減らしたほうが、残るお金は増えます。トクなのです。
特別償却した減価償却費は、特別損失に計上できるので、営業利益や経常利益に影響はありません。
加えてこれから先、経常利益を十分に確保できるかどうかは不明なので、全額償却できるときにしておいたほうが安心です。
 
結局、このようなことを考えずに、先のような発言をする会計士先生は、面倒くさいことをやりたくないのです。あるいは、やったことがないので二の足を踏んでいるのです。
そんなときは、
「じゃあ、よその会計事務所にお願いします。」と言ってしまえばよいのです。
 
 
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第16回 役員退職金は、特別損失で計上していますか?~会計事務所まかせだと、おそろしい結果になります~次のページ

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