ダイレクト納付の利用開始1か月前までに届出書を提出
ダイレクト納付を利用するには、事前に届出が必要です。
法人税や消費税、源泉所得税などの国税については、利用開始の約1か月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を所轄の税務署へ書面で提出しておきます。
金融機関によって一部制限がありますので、ダイレクト納付を届け出る前に、指定する金融機関や口座種類、利用可能額を事前に確認してください。
一方、地方税については、口座引き落としを行う金融機関に事前に届け出をしておきます。
ダイレクト納付の届出をしておけば、支店や営業所が所在する地方自治体に対して、法人住民税や事業税などを一括してまとめて納税することができるようになります。
毎月の社員の個人住民税の特別徴収に関しても、設定しておけばシステム的に口座引き落しで納税が可能です。
事前手続きを怠って紙での非効率な作業を続けていませんか?