手形払いの禁止による支払手段の見直し

今回の下請法改正で最も大きなインパクトがあるのが、手形払いの原則禁止です。
これまで、手形払いは下請事業者の資金繰りを圧迫する要因となっていましたが、今後は現金による支払いが原則となります。
また、電子記録債権(でんさい)やファクタリングなど、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な手段も禁止の対象となります。
これまで手形払いの商慣習があったため、納品後に代金を回収するのに約120日待たなければならず、その間の資金繰りに苦労する中小企業が少なくありませんでした。
下請代金の支払手段として手形払いが禁止され、納品後60日以内の現金払いとなります。
手形払いから現金払いへの移行に際し、発注事業者との十分なコミュニケーションが重要ですので、支払条件の変更について、事前に合意形成を図るようにしましょう。
必要があれば、支払条件を明確に記載した契約書を作成し、双方の合意を文書化することが重要です。
経理担当者は、現金払いへの移行により、売掛金の回収サイクルが変わるので、資金繰り表を作り直す準備をしておきましょう。
手形決済までの期間は何日ですか?





















