受注側と発注側の双方の取引に影響

中小企業であっても、外注業者へ仕事を委託している場合、委託事業者として下請法改正の影響を考えておかなければなりません。
例えば、資本金1千万円超の会社であれば、資本金1千万円以下の会社に仕事を委託する場合、下請法が適用されることになるからです。
自社よりも規模の小さい会社へ仕事を委託する場合、先述のとおり、外注業者からの価格交渉に応じなければならなくなります。
支払いに関しては、手形払いが禁止され、原則現金払いになります。
具体的には、元請けの大企業から仕事を受託して、仕事の一部を小規模の孫請け企業へ再委託しているようなケースでは注意が必要です。
受注側と発注側の双方の立場で、価格交渉の仕方や決済手段に影響することになるからです。
できるだけ早い時期に、取引先ごとに価格や支払条件について打ち合わせし、見直しが必要であれば調整し、信頼関係を深めておきましょう。
会社としては、下請法改正の内容を社内に周知し、全社員が法令遵守の意識を持つように教育しておきます。
価格交渉や支払手続きに関する業務プロセスを再構築し、見積もりから契約、受発注、納品、請求、決済までの取引の一連の流れを整理しておくことが必要です。
経理としては、支払い手段の変更に際し、一時的な資金不足が生じる場合に備え、融資など新たな資金調達手段についても検討を進めておくことが賢明です。
外注業者からの値上げ交渉にどのように対応していますか?






















