中小企業で、自分の会社におカネを貸すオーナー社長は多いと思います。
そして、この社長からの借入金が問題になることがあります。
仮に社長が会社に1億円貸している会社があったとします。ある日社長が突然亡くなり相続の段階で、 この1億円が税務上は相続財産となってしまうのです。
その会社の財務内容が劣悪で、債務超過、赤字会社であったとしても1億円の資産であることに変わりはないのです。
会社がすでに破綻に近い状態で、会社からの回収は難しいとしても、「1億円の資産」は減額されません。
それゆえに実質0円の資産であるにもかかわらず、
1億円の資産があるとみなされ数百万円以上の相続税がかかることがあります。
一般的に劣悪な財務内容の会社であれば、相続放棄し会社を倒産させるということもできますが、子供が次期後継者としてその会社に在職していたり、財務内容がわるくない会社の場合、税負担を免れることは困難となります。
では、対応策はないのか? というと、社長が生前時なら方法はあります。
そのひとつが、貸付金の放棄です。会社からすればこの貸付金の放棄は債務免除益の発生で利益に計上されますが、1億円の繰越損失のある会社であれば利益は相殺されます。
ところが、この方法にはデメリットもあります。
会社が債務免除益を受けた場合、会社の資産価値が増加し、その結果、株式の評価額があがるので、他の株主に対して間接的に社長から贈与があったとみなされ、贈与税がかかることがあるのです。贈与税の場合、累進性が強いので注意が必要になります。
では、この場合の株式の評価はどのようにするのかというと、多くのケースで時価評価での純資産価額で判断されます。下記のバランスシートで純資産価額とは何かがわかると思います。仮に債務免除益発生後の純資産価額が0円なら株式評価額は0円なので、贈与税の負担はありません。
債務免除のみならず、貸付金を資本金に振り替えたり、増資して借入金を返済してしまう場合でも、会社の価値=株式評価額を意識しないとトラブルになることがあります。贈与税がからむからです。
私自身も数年前に増資して借入金を返済したことがありましたが、前期決算のバランスシートと資産の時価評価額を考慮して実行の時期を決めた記憶がありました。