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経済・株式・資産

第49話 保証協会団信制度

あなたの会社と資産を守る一手

保証協会団信という制度がある。
 
信用保証協会付の融資を借りてその融資を完済する前に、連帯保証人である社長が亡くなられた場合、あるいは高度障がい(中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するものとか、両目の視力を失ったとか…)になった場合に、会社経営の存続は難しくなるであろうから、保険会社が社長の連帯保証の代わりに該当する信用保証協会付融資の残債を全額返済してくれるというものだ。
 
正式名称は信用保証協会団体信用生命保険制度というが、加入は任意で加入資格は20~66歳未満となっている。しかも毎年払う特約料(保険料)は民間の保険に比べて格安なのだ。
 
この制度、最高1億円まで保証してくれて、100万円~5000万円までの保証なら告知だけで加入できる。この保険の対象となる融資は期間が1年以上の融資で100万円以上の信用保証協会付融資だ。
 
特約料(保険料)は下記表のように格安で利用しやすいと思う。
 
今回この制度をとりあげたのは、保証協会団信に加入されていた保証人(社長)が亡くなったのだ。
当然、全額保険会社が返済してくれると家族は考えていたのだが、残念なことに返済が3回遅れていて代位弁済済みだったのだ。
 
あくまでも正常債権のみが保証の対象で、規定ではいくつかの保障終了のケースが挙げられている。
 
中でも間違いやすいものだけ列記しておきたい。
 
●金融機関との間に締結した金銭消費貸借契約に基づく
 償還期限の日の属する月の末日
●被保険者が満70歳となった日の属する弁済責任期間
 (特約料を支払った期間)の末日
●法人が債務者の場合には、被保険者である連帯保証人が代表権を失ったか、
 または連帯保証人でなくなったとき
●特約料が2カ月連続して口座振替不能となった場合、
 弁済責任期間(特約料を支払った期間)の末日
●信用保証協会が代位弁済を行った日の属する弁済責任期間
 (特約料を支払った期間)の末日
 
融資の返済ができなくなって代位弁済された場合、社長が交代した場合、社長が70歳になったときなどいずれもこの保険の保障がなくなるのだと理解したうえで、万一のために加入することをおすすめします。
 
-以下 東京信用保証協会資料を参照-
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