menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ

戦略・戦術

第11話 「新会社法で争続防止」

強い会社を築く ビジネス・クリニック

  昨年2006年、春より会社法が全く新しくなり、弁護士さんは、もう一度勉強をやり直さねばならないほど、改革があり、大変である。
 
 私も仕事柄、新しく勉強し、吸収してみるものの、それをどう活かすのかとなると中々、解り辛いものがあった。
 
 会社法が変わっても、それにつれての税法がどうなるのかは、何も決められておらず、そう簡単には前に進まなかったが,ここに来ていろいろと判 明してきました。
 
 今回の法律の改正で、中小企業の事業承継の過去の問題も解決され、いろいろと裏技が使えそうです。
 
ここで1、2の方法をお話してみようと思います。
 
 中小企業のオーナーが、株式以外に財産もない場合が良くあるが、3人の子供 A・B・Cの場合、後継社長Aが全株式を相続すれば経営支配権は Aにいき、相続争いは発生しない。しかし、相続税負担は重い。
 
 一方、1/3ずつ分割すれば税負担は軽いとは言え、経営権の分散でお家騒動が発生しやすい。
 
 争族予防の為には、後継社長Aに普通株式(配当、議決権) 子供B・Cには配当優先議決権なしの株式を与える方法も考えればよい。経営支配権 を、後継社長Aはたったの1/3の持株で得ることができるのである。
 
 ただ経営支配権を握った後継社長が報酬を不当に引き上げたり、乱脈経営に走ったりした時のために、これらの事態が起こったことを想定して、 B・Cの株式に議決権が生じる仕組みを入れる方法を講じるのもよい。
 
 また取締役の選任、解任権はないが会社をチェックする会計参与の人事権への議決権がある配当優先株を相続させる方法をとればよ い。
 
 無議決株式の株価の評価基準は、普通株式の5%評価減として95%で評価し、その場合、普通株式は5%増の105%として評価することとなっ た。
 
 新会社法で種々の種類株を発行するバリエーションが増え、又、ブロックする方法も考えられるようになった事は、相続の際に必ず頭の中に入れて おかなければならない。

 

第10話 「一番の危険判断は土地の購入」前のページ

第12話 「相続対策は、どこに相談するのか」次のページ

JMCAおすすめ商品・サービスopen_in_new

関連セミナー・商品

  1. 満席御礼 第39期生「後継社長塾」2026年4月開講

    セミナー

    満席御礼 第39期生「後継社長塾」2026年4月開講

  2. 井上和弘の経営の核心102項

    井上和弘の経営の核心102項

  3. 井上和弘『経営革新全集』10巻完結記念講演会 収録

    音声・映像

    井上和弘『経営革新全集』10巻完結記念講演会 収録

関連記事

  1. 第176話 「税制改正でキャッシュを増やせ」

  2. 第143話 「税務署伺いにはご注意」

  3. 第79話 「豊かになった成功企業を相続する時、なぜ、税金を株式相続人から取るのでしょうか?」

最新の経営コラム

  1. 第138回 社員の手取りを増やす福利厚生費 その1(マイカー通勤手当)

  2. 第197回 予想市場

  3. 国のかたち、組織のかたち(89) 強大な相手と対峙する⑮(高句麗の対中国政策)

ランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

新着情報メール

日本経営合理化協会では経営コラムや教材の最新情報をいち早くお届けするメールマガジンを発信しております。ご希望の方は下記よりご登録下さい。

emailメールマガジン登録する

新着情報

  1. マネジメント

    第104回 『取締役と部課長の違い』
  2. 社員教育・営業

    第72講 クレームは担当者の話し方しだい、聴き方しだいでひどくもなり収まりもする
  3. 仕事術

    第54回 デジタルガジェットで良質な睡眠を!
  4. 仕事術

    第86回「スマホ動画視聴を快適に!」
  5. マネジメント

    第137回 質問「会社を上場させる意義を教えてください」
keyboard_arrow_up