私はオーナー社長の高額退職金の支払いを薦めるコンサルタントです。
ほとんどの税理士は高額退職金支給(3億円以上)これには腰が引けます。
それは、高額退職金を扱った経験がない事と、役員退職金の扱いが2011年の通達で厳しくなったからなのです。必ず支払った数年後に調査が入るからです。
リスクというのは、税務当局に高額退職金を否認されると、税理士の資格や当事者の社長も莫大な税金を追徴されるからです。
私たちの事務所では、税務当局にしっかりと認めていただく為に事前照会で文章にして、手続きを取ることを行っています。それには、3つの条件をきちんとクリアーすることです。
(1)金額の算定が合理的である事
(2)形式的な基準をきちんと満たしている事
(3)実質的に実際的な基準を満たしている事
以上の3つです。
(1)社内規定の役員退職金規定が存在する事
無ければしっかりした役員退職金規定を作成する
日本全国の役員の給与水準も調べておく
一般的には月額報酬(最適月額報酬) × 在任年数 × 功績倍率という式になりますが、
功績倍率の考え方が微妙なのです(功績倍率もルール化しておくこと)
(2)高額退職金が支払える理由
社長の功績がいかに大なるものかの説明
財務内容から見ても支払える。次の社長人材を育てている
(3)取締役会の議事録(退職の理由、反対論、賛成論、本当に開催したのか)
金額、月日、送金手続き
株主総会の開催と議事録(開催日通知、本当の開催日と役員の集合スケジュール表への記録)
登記簿変更、役員変更通知発送、銀行書類の変更
退職金の支払い後は給料が半分以下(月額300万円が半分の150万円では否認されますので
20万円~50万円ぐらいに)である事
出社日、日数等勤務態勢
(4)実質的な事項とは
後継者の社長が全権を掌握しているか、という実質が問われます
・部屋、机、今までとは異なる別場所へ
・平取締役として残る(可能です)。しかし、月1回の取締役会議のみとか、議事録にも発言は載せない
・取締役は退職金額を認知している事
・一般事務員に当局が質問
「会長さんはお元気ですね?」
「はい、元気です。毎日出社しておられ、退職したと言っても
今も大きな声で役員を叱り飛ばしておられます。」など
との言質を取られないこと
(5)代表権返上後も非常勤取締役に残る
仕入業者、下請業者、金融機関、研究者能力、業界団体の重鎮である理由から、取締役に残る理由
そして、照会したら「退職金の件、確かに相談を賜りました」という事を証明するためのハンコ(収受印)をもらいます
これらの高額退職金支払いには、顧問税理士一人ではなく、我々のような専門のコンサルタントとキャリア税理士とチームを組んで実行することをお薦めします。
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