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税務・会計

第73回 インボイス制度点検その4 請求書領収書の変更様式を事前確認!

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

インボイス制度導入まで3ヶ月を切りましたが、インボイスの対応準備は進んでいるでしょうか?

ほとんどの企業がインボイス発行事業者の登録を完了し、請求書や領収書の様式の変更も完了していることと思います。

業種や事業形態、取引相手によって発行するインボイスの形式は様々です。

 

そこで今回は、自社が発行するインボイスの様式の事前確認について、説明します。

 

インボイス制度で請求書や領収書のどこが変更されるのかを説明できますか?

 

 

様式変更後の請求書を社内と得意先に確認

販売管理システムや請求書発行システムなどをインボイス制度対応版に改定して、すでに自社のインボイス登録番号の設定を済ませたことでしょう。

これまでの請求書と記載内容はほとんど同じですが、次の3つが正しく記載されていることを必ず確認してください。

  • インボイス登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分合計した消費税額

 

特に、ExcelやWordなどの表計算やワープロ機能を使って請求書を作成している会社では、部署や担当者によって請求書のフォーマットが異なっていたり、インボイスの記載事項が漏れていたりするようなことがないように注意してください。

 

なお、軽減税率(8%)対象品目(食料品等)の販売をしていない場合には、軽減税率(8%)の区分記載を省略して、標準税率(10%)の合計価額と消費税額合計だけを記載しても問題ありません。

 

また、請求書は取引ごとに発行する場合や、1ヵ月分の取引をまとめて発行する場合があります。

インボイスは1つの書類ですべての記載事項を満たしていない場合には、次のように複数の書類をセットにして1つのインボイスとして取り扱うことも認められています。

・請求書(合計額)+複数の納品書(取引ごとの明細)

・請求書(合計額)+請求明細書(取引の内訳明細)

 

この場合には、インボイスの記載事項が網羅されているかどうかを確認するとともに、どの書類の組み合わせを1つの単位としてインボイスとするのかについても取り決めが必要です。

早い段階で会社が発行するインボイスは、社内で様式を統一し、運用ルールを徹底しておきます。

できれば定例的に取引のある得意先に対しては、インボイス制度が始まる前に、自社の変更後の請求書の様式について確認しておいてもらうといいでしょう。

 

自社のインボイスの様式を社員全員に周知していますか?

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