■ 電子取引のデータ保存方式を2023年内に検討する
今回は、電子帳簿保存法における電子取引データの保存について、説明しました。
ポイントは次の3つです。
・さまざまな電子取引のデータが電帳法の対象となる
・電子データの種類や形式を把握して保存方法を検討する
・2024年以降は原本の電子データを必ず保存する
税制改正によって、2023年は経理の実務が大幅に変更になりました。
インボイス制度対応に追われる中、2023年12月末までに今度は電帳法の改正対応をしなければなりません。
会社の取引規模やシステムの運用状況に合わせて、電子取引のデータ保存のやり方を年内に決めておきましょう。
電帳法の細かい取り扱い等については、経理担当者と顧問の会計事務所に相談しながら対応することをお勧めします。
電子取引のデータ保存に関する留意事項については、次回のコラムで説明します。
御社の経理は、電子取引について2023年中にすべきことを理解していますか?
(参考)
国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」(令和5年6月)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-6.pdf