menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ

税務・会計

第82回 2023年末までに準備必須!電子帳簿保存法改正対応

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

■ 電子取引を紙に印刷して保存できるのは2023年まで

電子取引は原本が電子データであり、印刷した紙は写し(コピー)として取り扱われます。

したがって、電帳法においては、電子取引のオリジナルの電子データの保存が義務づけられることになっています。

多くの中小企業が電子取引のデータ管理システムの準備が間に合わなかったこともあり、2023年12月末までは電子データをプリントアウトして保存することも認められていました。この猶予期間が終了し、2024年1月以降はすべての会社が、電子データを保存管理しなければならなくなるのです。

これまでどおり社内の経理処理において、電子データを紙に印刷して事務作業するのは問題ありません。

一方で必ずやるべきことは、電子取引の電子データを7年間保存し続けることです。

税務調査の時に、電子データを提示できるようにしておかなければなりません。

メールサーバーや、インターネット上の取引等については、7年間保存されるとは限りません。パソコンやシステム等の変更により、過去のデータが参照できなくなることも想定されます。

突然の税務調査の際に、電子取引のデータ管理の不備で慌てないようにしたいものです。

そうならないように、会計処理において必要となる電子取引に関しては、経理が責任をもって、社内で指定された保存方式や場所に保管するように準備しておいてください。

社内規程に従って電子データは保存されていますか?

次のページ

1 2

3

4

第81回 インボイスの記載不備に注意!前のページ

第83回 電子取引のシステム対応が間に合わない場合の対処法次のページ

JMCAおすすめ商品・サービスopen_in_new

関連セミナー・商品

  1. 月次決算は5日間で出せる!スターターキット

    月次決算は5日間で出せる!スターターキット

関連記事

  1. 第97回 DXで失業する経理社員と成長する経理社員

  2. 第97回 DXで失業する経理社員と成長する経理社員

  3. 第119回 下請法改正で社長と経理が今から取り組むべきこと

最新の経営コラム

  1. 第50講 カスタマーハラスメント対策の実務策㊲『出るところに出る!』第2部

  2. 「展示会の見せ方・次の見どころ」(2025年12月)

  3. 朝礼・会議での「社長の3分間スピーチ」ネタ帳(2025年12月10日号)

ランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

新着情報メール

日本経営合理化協会では経営コラムや教材の最新情報をいち早くお届けするメールマガジンを発信しております。ご希望の方は下記よりご登録下さい。

emailメールマガジン登録する

新着情報

  1. マネジメント

    第137回 質問「会社を上場させる意義を教えてください」
  2. マネジメント

    第351回 【信頼関係づくり編③】お客様との信頼関係を築く
  3. キーワード

    第68回 在宅勤務
  4. コミュニケーション

    第142回「気づかない靴のイエローカードは」
  5. 不動産

    第30回 商品企画時点の設計者との打ち合わせで配慮すべき事
keyboard_arrow_up