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税務・会計

第92回 所得税・住民税の定額減税の給料計算対応

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

所得税と住民税の定額減税が、2024(令和6)年6月から始まります。

減税は給料の手取り額が増えるので、従業員にとっては喜ばしいことです。

しかし、給料を支払う側の会社にとっては、1年だけの減税事務の対応は作業負担になります。

すべての事業者が、給料計算において全社員の減税額を計算し、毎月天引きされる税額を管理しなければなりません。

そこで今回は、所得税・住民税の定額減税の給料計算対応について、説明します。

 

毎月何人に給料を支払っていますか?

 

所得税・住民税の定額減税額の計算

所得税と住民税の定額減税は、本人と扶養家族の人数にしたがって一律に次のとおり計算されます。

・所得税:本人3万円+配偶者・扶養家族1人につき3万円

・住民税:本人1万円+配偶者・扶養家族1人につき1万円

 

例えば、従業員が配偶者と子ども2人を扶養している場合(扶養家族3人)、定額減税の額は、次のように所得税12万円+住民税4万円の合計16万円となります。

・所得税:3万円(本人分)+3万円×3人(扶養家族分)= 12万円

・住民税:1万円(本人分)+1万円×3人(扶養家族分)=  4万円

 

扶養家族の人数に応じて計算された定額減税額は、2024(令和6)年6月1日以降に支給する給料や賞与にかかる所得税と住民税から減額されます。

 

所得税の定額減税額は、6月分の給料や賞与だけでは減税しきれない人もいます。

全額を減税しきれない場合は、7月以降に支給する給料や賞与の所得税額から定額減税額に達するまで順次減額していきます。

 

住民税については、従業員が居住する各市区町村から定額減税を反映した特別徴収税額決定通知書が送付されるので、通知書にしたがって毎月の給料から天引きします。

なお、2024(令和6)年6月の住民税の特別徴収は行わず、定額減税後の住民税額を11分割して、2024年7月〜2025年5月分の給与から天引きします。

 

あなたの減税額はいくらですか?

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