毎月取引がある業者間でのインボイスの修正の仕方
インボイス制度の導入によって、請求書の修正に関しては、原則としてその都度、修正インボイスや返還インボイスを交付することになりました。
しかしこれを法律どおりに適用しようとすると、企業間の営業活動や事務作業に支障をきたすことになります。
売り手側と買い手側の双方で月次の締め処理が完了した後に、インボイスが修正されると、修正後の金額に合わせて前月の売上や仕入の計上額を遡って修正するのはとても面倒だからです。
通常、継続的に取引がある会社間では、締め後の修正は翌月の請求書で調整するのが一般的です。
このような商慣習に合わせて、インボイス制度導入後も、継続的な取引において請求書に修正が生じた場合、翌月の請求書で修正事項を反映することも認められています。
要するに、継続的に取引をしている取引先との間では、修正インボイスをその都度交付しなくても、今までどおり翌月の請求書で前月の修正を調整するやり方で問題ないということです。
月次締め後の請求書の修正はどう処理していますか?