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税務・会計

第79回 インボイスを修正するときの注意点

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

値引きや返品の場合のインボイスの記載

請求書を発行した後に、値引き交渉により金額が変更されることがあります。

納品後に商品の不良や誤配送が発覚して、返品になることもあるでしょう。

このように値引きや返品があった場合には、原則として、取引内容や金額を修正した返還インボイス(適格返還請求書)を発行することが必要になります。

 

返還インボイスには、登録番号、適用税率、消費税額の他に値引き等に関する次の事項を記載します。

・値引き返品等をした日付

・値引き返品等の基となる取引内容

一定期間の販売額や数量に応じて販売奨励金などを支払う場合の日付に関しては、「〇年〇月分」等の記載でもかまいません。

 

一方、顧客への請求時に、消費税率を乗じた後の請求合計額の端数を切り捨てて値引きすることもあります。

端数値引きの場合の請求書(インボイス)の記載については、取引がすべて標準税率(10%)であれば、値引きした金額の対象品目や消費税率を省略してもかまいません。

ただし、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の両方を販売している場合には、値引き額に関してもそれぞれの税率ごとに区分して記載する必要があります。

 

業種によっては、値引きや返品が頻繁に発生することがあり、少額の値引き等について毎回書類をやりとりしていては事務作業が煩雑になります。

このようなインボイスによる事務の煩雑化を考慮して、税込み1万円未満の値引きや返品等については、返還インボイスの交付が免除されることになっています(令和5年度税制改正)。

要するに、税込み1万円以上の値引きや返品については、返還インボイスの交付が必要になるということです。

 

値引きした場合のインボイスの取り扱いを取引先と確認していますか?

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