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すべての働くものの賃金の「底上げ・底支え」と「格差是正」を通じて「デフレからの脱却」と「経済の好循環実現」を目指す。
(1)月例賃金の引上げ要求
【1】定期昇給相当分の確保に加えて2%の賃上げ要求を掲げる。定期昇給分に賃上
げ額(ベースアップ相当分)を加えた要求は4%以上とする。
【2】賃上げ幅の議論だけでなく、目指すべき賃金水準到達など「賃金水準の絶対額」にこだわる。
(2)規模間格差是正-中小賃上げ要求(中小共闘)
月例賃金の引上げ・10,500円(賃上げ水準6,000円+賃金カーブ維持時相当分4,500円)
最低到達水準の設定・都道府県ごとの「最低到達水準」のクリアーを目指す
例)埼玉県単身世帯…153,000円
埼玉県父子世帯・・・209,000円
(3)非正規労働者の労働条件改善(非正規共闘)
総合的な労働条件向上への取組み
雇用の安定向上を最優先に、重点項目に取り組む
賃金(時給)の引き上げ(【1】~【4】のいずれか)に取り組む
【1】「誰もが時給1,000円」の実現に向けた引上げ
【2】時給1,000円超の場合は37円を目安に要求
【3】「県別最低到達水準」を上回る水準
【4】昇給ルールの導入・明確化の取り組み強化
一方、経団連は、収益が拡大した企業については、年収ベースの賃金引上げが望まれるとしたものの、賃金引上げには制度昇給、全体的ベースアップに限られず、賞与・一時金での対応や各種手当の見直しなど、自社の実情に適った賃金引上げを検討すべきと、前年よりは抑えたトーンになっている。
(1)賃金は、様々な考慮要素を踏まえ、適切な総額人件費管理のもと、自社の支払
い能力に基づき決定することが原則である。
(2)賃金引上げの方法は、定期昇給の実施はもとより、月例給与の一律的な水準引
上げ(ベースアップ)に限られない。「年収ベースの引き上げ」ととらえ、定期昇給
の実施や業績改善分の賞与への反映に加え、若年層や子育て世代への重点配分、
諸手当の見直しなど多様な選択肢のなかから自社に適った方法を労使で見いだしていくことが重要。
今年の集中回答日である3月16日に向けて、企業労使はどのような着地点を見出すだろうか。賃金管理研究所では今春の賃上げは大手企業で2.2%、中小企業では1.8%ほどと予測しています。もっとも、これは平均的な賃上げ率を予測したものであるから、個々の企業においては自社の賃金水準や収益状況に合わせて、今次の給与改定に臨んでいただきたい。
平成28年度の賃上げにおいてもルール通りの「定期昇給」が基本となる。たとえ業績がやや不良であっても、人材の確保・定着が課題である会社では、初任給引き上げが検討課題となる。業績良好な会社は、ベースアップや賞与原資の増額を検討していただきたい。