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人事・労務

第80話 ストレスチェック制度がスタートしました

「賃金の誤解」

賃金管理研究所 所長 弥富拓海
http://www.chingin.jp
 
 平成27年12月から改定労働安全衛生法が施行され、従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施が義務化されました。その厚生労働省が示している詳細な内容について可能な限りシンプルに、順を追って解説してみましょう。
 
(1)ストレスチェックとは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組みです。
 
(2)ストレスチェックの適用範囲は全社員及び派遣社員であり、実施者(≒産業医)及び実務を担当する実施事務従事者を決め、実施する際には厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」あるいはその簡易版(厚生労働省のホームページから無料でダウンロード可)を利用することになります。このストレスチェックシートでは各設問の合計点によってストレスの度合いを判定します。
 
(3)社内で実施する場合は契約している産業医らが対応するでしょうが、多くの企業はストレスチェックのために専門の事業者(外注)を活用することになります。
 
(4)労働者本人がストレスチェックを受けないことを選択することもできますが、制度を効果的なものとするためには、全ての労働者がストレスチェックを受検することが望ましいとされています。
 なおストレスチェックの結果は直接本人(派遣社員を除く)に通知され、本人の同意なく会社が結果を入手することはできないものとされています。
 
(5)本人が面接指導を申し出た場合や、検査結果の会社への提供に同意した場合、会社が入手した結果は実施事務従事者が第三者に知られることがないよう厳しく管理、保存し、本人の健康管理のためだけに使用されることとなります。
 
(6)高いストレスを抱えていると判断された従業員に対しては面談指導を勧め、本人が必要性を認めた場合は医師など専門家が対応にあたります。企業はこれを受けて、職場の変更や就労時間の短縮など必要に応じた措置を講じます。
 
(7)会社はストレスチェックの結果に基づいて集団ごとの集計・分析を行います。この集団ごとの集計・分析の実施は「努力義務」ですが、メンタルヘルス対策を効果的に行うためには、集計・分析を実施することが望まれています。
 上記がストレスチェックの概要ですが、実施にあたってはさらに理解を深めることが大切です。また次の段階として、ストレスチェック実施規程を整備する必要もあるでしょう。
 

 

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