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人事・労務

第14話 昇給のない賃金制度はできるのか

「賃金の誤解」

 事業承継後間もない社長が真顔で問いかけてこられました。「毎年、人件費がどれほど増えるのか、賃上げの時期になると気が重くなります。昇給をしないで済むような給料の決め方はないものでしょうか」。
 
 単純作業職の採用であれば、時給と出勤日数で、給与は決められます。このような給料の払い方を日給月給と言います。職種限定、人事異動のないパート、アルバイトや臨時従業員の給料の払い方がこれに相当します。
 
 このような雇用の場合、期間を定めた労働契約が雇い入れの条件です。給料も、働いた分だけ毎月精算すればよく、夏冬の賞与も、定めていなければ不要です。昇給も退職金もいりませんし、勤務成績が不良であれば予告手当は必要ですが解雇もできます。以上が一般的に言う有期の契約社員であり、正規従業員(定年退職の日まで雇用期間の定めをしない)とは区別して扱われます。
 
 有期の契約社員の給料は日給月給ですが、正規従業員(以後正社員と呼ぶ)の場合はどうでしょうか。就労日数が月によって違っても定額の所定内給与が毎月支払われます。遅刻、早退、欠勤があればその分控除し、残業分が加算される条件付の月給制です。
 
 もしも、昇給をしないで済む給料に社長が執着し、仕事の質が高めていくことが求められる正社員の給与を、安い金額で固定してしまったらどうなるでしょうか。
 
 凡庸で転職など考えられない社員であれば、しぶしぶ納得するかも知れません。しかし、より多くの仕事を経験して、永く企業に貢献できる仕事力を発揮する質の高い社員にとっては、我慢できる話ではありません。
 
 正社員にとって、年ごとの評価にふさわしい定期昇給が制度として保証されていることが必要最低限の条件です。社員も、自分の将来が描けるからこそ、安心して仕事に専念できるのです。お客様重視、能率の向上も、企業と社員の良好な信頼関係があってこそです。
 
 社員への昇給なくして、企業の発展などありえません。社長は賃金の誤解から目を覚まし、やる気ある社員たちが報われたと実感できる賃金制度をぜひ構築してください。

 

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