という駆け込み的な相談を受けることが、特にこの時期は増えてきます。
で、決算月を聞くと、「今月です!」とか、ひどい場合は、「先月です!」ということもあります。要は、ギリギリの間際で、相談してくるのです。そのような状況では、できることも限られてきます。
しかも、「決算対策」といっても、多くの経営者の場合、利益が出ているので少しでも節税したい、というものばかりです。
決算対策には、節税対策もありますが、銀行対策という側面も、あるのです。
決算とは、決算書(損益計算書と貸借対照表)を確定させるものです。その決算書をもって、銀行借入時の条件を決める、格付けが決まります。格付けが悪ければ、融資条件は悪くなります。金利が高くなり、それだけキャッシュが流出します。
節税対策も、銀行対策も、稼いだおカネをより多く残す、ということに変わりはないのです。
本来なら、年度末の3ケ月前には、予測利益を見込み、これらの対策を進めてゆくべきなのです。
この場合、見積書や請求書には必ず、「壁面塗装修繕」と記載してもらってください。これが、修繕費で計上することの、証拠となるのです。業者に頼めば、それくらいのことは協力してくれます。ただ単に「壁面塗装」とだけの見積書や請求書だと、放っておいたら会計事務所は必ず、資産計上し、損金扱いにはしてこないのです。
壁面塗装以外にも、空調洗浄や床面補修など、高額ながら、機能を回復するためだけの費用は、いくつもあるものです。それらはみな、準備をし、見積書等の証拠を整えて、修繕費に計上すればよいのです。
この役員賞与確定届は、個人別に賞与金額を記載します。例えば役員が5人の場合、5人それぞれの金額を記載します。で、ここからが大事なところです。
結果として、その5人全員に、賞与支給していなければならない、というものではないのです。そのうちの1人は、業績貢献できなかったので、支給しなかった、ということも可能なのです。
「では個々の賞与金額を、届け出の額よりも少し減らして支給することはできますか?」という質問もよくあります。残念ながら、これはできません。少し減らすことも、増やすことも、できません。仮に200万円で賞与を届けている役員ならば、きっちり200万円の賞与を支給するか、またはゼロ円で全く支給しないか、のいずれかなのです。
これこそ、税理士の専門分野です。顧問税理士に、その手順を詳しく教えてもらってください。
この時期、決算期を迎える会社が多いです。今期決算の対策チェックだけでなく、次年度に備えた決算対策を、今から進めてほしいのです。