今年は、「どんな改正なのだろうか?」と新聞を見ていましたが、どこも配偶者控除の話ばかり、大した改正はないのかな~とがっかりしていました。
自民党が発表している税制改正の内容を見てみると、大きな改正があるではありませんか!!
(改正後)配当:税前利益:純資産の比率が1:1:1であり、これを÷3して、株価を計算する
今回の改正で、株価が下がる会社もありますが、反対に株価が上がる会社もあります。
今回は、この即時償却について詳しくお話しましょう。
ということは、税引前利益が圧縮され、社外流出(法人税)を減らすことができるのです。
アベノミクスで導入された、素晴らしい仕組みなのです。
即時償却できるのは、機械装置が中心で、その範囲が限られていました。
キャッシュこそが一番大切なのです。
こうした意味において、即時償却は素晴らしい制度なのです。
A.今年の4月1日以降に取得して、使い始める設備が対象です。
A.これからは、「中小企業経営力強化法」という法律のなかで、即時償却を使うことになります。
A.大きくわけると、次の項目をA4で2枚にまとめます。
〇会社の概要
〇現状認識
〇経営力向上の内容
〇経営力向上を実施するために必要な資金額、調達方法
〇経営力向上設備等の種類
一つ一つの項目のスペースは少ないです。
内容そのものが、どうこう言われることは少ないでしょう。
A.中小企業庁のホームページを見ると、業種別に、この計画のサンプルがのっています。
こちらをクリックしてください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/ninteisinseisyo.html#kisairei
例えば、〇製造業 〇卸・小売業 〇外食・中食などについて、計画例があります。
A.まず金額的な条件があります。
機械1台あたり160万円以上、工具器具30万円以上、ソフトウエア70万円以上など。
(条件その1)販売開始から、
・機械装置 10年以内
・工具 5年以内
・器具備品 6年以内
・建物附属設備 14年以内
・ソフトウエア 5年以内
※最新である必要はありません。
旧モデル比で効率が年平均1%以上向上するものであることこれは、メーカーに証明書をもらってください。
投資利益率が5%以上となる投資計画(あくまで計画です!)を作成して、経産省の確認を受けること。
承認された計画にのせた固定資産は、即時償却OKです。
A.私の過去の記事でも再三申し上げていますが、銀行が見るのは、営業利益なのです。
即時償却で増えた減価償却費は、特別減価償却であり、特別損失に計上されます。
特別損失なので、当然、営業利益や経常利益には、影響ありません。
つまり、即時償却で税引前利益が赤字になっても、銀行からの評価が落ちることはありません。
経産省もこの制度を皆様の会社に使ってほしいのです。
質問しにゆけば、必ず親切に対応してくれます。