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第11話 「新会社法で争続防止」

強い会社を築く ビジネス・クリニック

  昨年2006年、春より会社法が全く新しくなり、弁護士さんは、もう一度勉強をやり直さねばならないほど、改革があり、大変である。
 
 私も仕事柄、新しく勉強し、吸収してみるものの、それをどう活かすのかとなると中々、解り辛いものがあった。
 
 会社法が変わっても、それにつれての税法がどうなるのかは、何も決められておらず、そう簡単には前に進まなかったが,ここに来ていろいろと判 明してきました。
 
 今回の法律の改正で、中小企業の事業承継の過去の問題も解決され、いろいろと裏技が使えそうです。
 
ここで1、2の方法をお話してみようと思います。
 
 中小企業のオーナーが、株式以外に財産もない場合が良くあるが、3人の子供 A・B・Cの場合、後継社長Aが全株式を相続すれば経営支配権は Aにいき、相続争いは発生しない。しかし、相続税負担は重い。
 
 一方、1/3ずつ分割すれば税負担は軽いとは言え、経営権の分散でお家騒動が発生しやすい。
 
 争族予防の為には、後継社長Aに普通株式(配当、議決権) 子供B・Cには配当優先議決権なしの株式を与える方法も考えればよい。経営支配権 を、後継社長Aはたったの1/3の持株で得ることができるのである。
 
 ただ経営支配権を握った後継社長が報酬を不当に引き上げたり、乱脈経営に走ったりした時のために、これらの事態が起こったことを想定して、 B・Cの株式に議決権が生じる仕組みを入れる方法を講じるのもよい。
 
 また取締役の選任、解任権はないが会社をチェックする会計参与の人事権への議決権がある配当優先株を相続させる方法をとればよ い。
 
 無議決株式の株価の評価基準は、普通株式の5%評価減として95%で評価し、その場合、普通株式は5%増の105%として評価することとなっ た。
 
 新会社法で種々の種類株を発行するバリエーションが増え、又、ブロックする方法も考えられるようになった事は、相続の際に必ず頭の中に入れて おかなければならない。

 

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