今回は、昨年12月に公表された税制改正の内容について、見ていきたいと思います。
以前から言われていたことであり、今回の税制改正の本命だったのが、「贈与税がなくなる」というテーマでした。
「とれるところからとる」というのは、どの世界にも共通しており、それは、国家とて例外ではありません。国家の財政の源は税金ですが、税金も「とれるところからとる」という発想のもと制度設計がなされます。
富裕層の方にとって一番悩みの種は、税金が高い、ということですが、なかでも、相続税、また贈与税の税率の高さに悩まされている富裕層は多いです。
特に、相続税は最高税率が50%以上と言われ、実際にそこまでかかる方は少ないものの、「そんなに取られてはたまらない」ということで、皆さん、何か良い方法はないか、とあの手この手を考えます。そもそも、日本という国から脱出しようとされる方も、なかにはいらっしゃいますが、ほとんどは、日本国内で、何とか良い方法を考えようとされます。
そこで、亡くなったときに、ガサっととられないように、生前のうちに、少しずつ財産を子孫に分け与えようという発想になるのです。これが贈与です。
通常の贈与というのは、「暦年贈与」と呼ばれるもので、1月~12月までの間に贈与を受けた側(子供)が、贈与を受けた金額に応じて、贈与税を支払うことになります。
よくこんがらがりますが、贈与税は、贈与を受けた側が支払います。また、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの4人から、1年の間に、別々に贈与を受けた場合、贈与を受けた合計額に応じて、贈与税を計算します。なお、贈与を受ける金額が、年間110万円までであれば、贈与税はかかりません。これは、よくご存じの方も多いと思います。
110万円以上の金銭等を受け取った場合は、その金額に応じて、贈与税を支払うことになります。この贈与税は、累進課税といって、贈与を受ける金額に応じて、贈与税の税率はだんだんとあがっていきます。
お分かりのとおり、贈与額が増えれば増えるほど、加速度的に税率があがります。かといって、年間110万円の非課税の範囲内で贈与していては、なかなか財産が減っていかないのです。
これを見れば、贈与額が500万円前後が、実行税率が10%くらいで、しかも、それなりに贈与できる、という意味で費用対効果が高いといえます。しかし、この贈与については、贈与する時期に注意する必要があるのです。
つい最近あった事例では、創業社長が昨年初めに亡くなりました。病気持ちの方でしたが、あまりにも早いタイミングでした。この方は、長男、長女、次女に対しここ5年ほど年間300万円贈与をしていました。先般、遺産分割協議書もつくりおえて、相続税の申告をしたのですが、3人の子供がなげいていました。
「思っていたより、相続税が増えましたよ・・・・」
「どういうことですか?」
「親父がなくなる3年前からの贈与は、相続財産に含めて相続税が計算されるみたいで、ただでさえ、相続税がそれなりだったのが、さらに増えました・・・」
そうです、亡くなる3年以内の贈与は、相続財産に含められる、というルールがあります。そして、このルール自体が、今年の税制改正のポイントして注目を浴びていたのです。
税収を増やすには、富裕層から税金をとる必要があり、その富裕層は、生前贈与を使って相続税を減らしている、ということで、贈与税と相続税の一体化、が税制改正のテーマになっていました。
週刊誌などでも、贈与税がなくなる!など、インパクトのある見出しが並び、贈与をするなら今のうち!というように、あたかも、本当に贈与税がなくなるような印象が強く与えられていました。
結論としては、今回の税制改正では、相続税と贈与税の一体化は見送られました。そもそも、この話は、亡くなる3年以内の贈与を相続財産に含めるという話を、亡くなる5年以内とか、亡くなる10年以内とか、過去さかのぼる期間を延ばすことだと言われています。決して贈与税がなくなる、という話ではありません。
なぜ、そういう話が出たかというと諸外国では、3年ではなく、10年とか15年とか、結構長くさかのぼるからです。ですが、結果的にその話自体も今回の税制改正では見送られました。
今後、遠くない将来にこの話は現実になると考えています。ではその対策は?と言われれば、「今すぐ、若いうちから贈与を計画的に行ってゆく」これに尽きるのです。