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税務・会計

第77回 インボイス制度点検その8 10月1日をまたぐ取引のインボイス処理

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

10月1日前に契約しているリース料のインボイスはどうする?

コピー機やパソコン周辺機器などをリース契約している会社がほとんどです。

リース料の支払いは通常、毎月会社の銀行口座から引き落とされています。

このリース料を支出時に経費として会計処理している場合には、消費税もその時点で課税仕入れとして処理されます。

 

このリース料について、インボイス制度導入後の10月以降、リース会社からインボイスが発行されるのか心配です。

しかし、現在継続中のリース契約については、インボイス制度導入後の10月以降も引き続き、インボイスなしで仕入税額控除の適用が受けられることになっているので、安心してください。

一方、10月1日以後に契約するリース契約については、リース契約書にリース会社のインボイス登録番号等が記載されるので、問題ありません。

 

現在継続中のリース契約は何件ありますか?

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