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税務・会計

第144回 役員退職金支給の5年ルールに注意!

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

退職金の支給で失敗しないために

将来の事業承継を考える際に、社長は自分の退職金について計算していることでしょう。

退職金はリタイア後の大切な老後資金ですから、手取り金額が多ければ多いほど安心です。

会社としては、計画的に役員退職金の資金準備をしていることと思います。

 

退職金の支給に関しては、税制優遇措置がある一方で、税務上の取り扱いを誤ると、思わぬ税負担が発生することがあります。

特に中小企業の社長は、関連会社の役員を兼務していることが多く、複数の会社から退職金を受給する場合など、税務上の判断が複雑になりやすいケースが少なくありません。

短期間で役員退職金を受け取る場合や、複数の会社から退職金を受け取る場合に対する税制が厳格化されているので、注意が必要です。

 

そこで今回は、会社が役員退職金を支給する場合の注意点について、解説します。

 

老後資金はいくらあれば安心ですか?

 

退職金には3つの税制上の優遇がある

退職金は、長年の勤労に対する報奨であり、老後の生活を支える大切な資金という性質から、主に次の3つの税制上の優遇措置が設けられています。

 

1つ目が、退職所得だけを独立して計算する「分離課税」制度です。

通常の給与や賞与は他の所得と合算して課税される「総合課税」ですが、退職金は他の所得とは別に単独で計算されます。

したがって、数千万円という退職金が支払われても、他の給与所得などの税金が増える心配はありません。

 

2つ目が、手厚い「退職所得控除」です。

退職金全額に税金がかかるわけではなく、勤続年数に応じて、非課税となる「退職所得控除」という枠が用意されています。

退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のように計算されます。

勤続年数20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(最低80万円)

勤続年数20年超の場合:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

 

具体的には、勤続年数30年の場合、退職所得控除額は1,500万円(800万円 + 70万円 × 10年)となり、1,500万円までの退職金には一切税金がかかりません。

長く勤めるほど控除額が大きくなり、税負担は軽くなります。

 

3つ目の優遇措置が、課税対象を半分にする「2分の1特例」です。

退職金から上記の退職所得控除を差し引いた後、残った金額をさらに半分(2分の1)にした金額(退職所得)に対して税率が掛けられます。

【退職所得の計算式】

退職所得 =(退職金の支給額 - 退職所得控除額)× 1/2

 

このように、退職金は「分離課税」「退職所得控除」「2分の1特例」という3つの優遇措置があるので、高額な退職金でも税負担は通常の半分以下ということです。

仮に1億円を給料でもらったら、税金で約半分差し引かれますが、退職金(25年以上勤務)なら8割以上手取りで受け取れます。

 

現在までの勤続年数は何年ですか?

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