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経済・株式・資産

第10回  投資を応援する優遇税制

会社と社長のための資産管理講座

会社財産と個人財産、この両方を守るためには、市場環境と共に税制にもアンテナを張っておくことが不可欠です。
税金については、知らないと損をする時代ですから、従来以上に敏感になっておく必要があります。

「100年に一度の金融危機」と言われる米国発のサブプライムローン問題は、日本の金融税制にも影響を及ぼしました。
現在、上場株式等の配当金や売却益は10%(所得税7%+住民税3%)の軽減税率が適用されていますが、
2009年からは原則の20%(所得税15%+住民税5%)に戻ることが既に決定していました。


しかし、金融・証券市場の動揺が収まらないことから、市場安定化対策の一環として軽減税率の延長を盛り込むこととなり、
急遽3年延長される方向で調整が進んでいます(2008年11月5日現在未決定)。
 
資産運用と言えば、その金融商品の性質やリスクにだけ目が行きがちですが、
金融商品によって課税方法が違うことも、よく知っておく必要があります。
大切な資産をインフレなどの環境変化から「守る」ために「殖やす」努力をした結果は、
利子・配当などの運用益になりますが、これらは、税引き後の金額が手元に残ります。
自分の所有する金融商品の課税方法を知ることも、上手に運用する重要なポイントです。
 

預貯金や公社債の利子は、20%の税額分が差し引かれます。
その一方で、上場株式等の配当金や売却益に対しては、前述のように個人投資家の
積極的な市場参加を促すため、2003年から10%の優遇税率が適用されています。
この税率の違いを意識して資産運用を行なうか否かは、利回りの差になって、長期的な資産形成にも大きく影響してきます。


金融情勢が不安定な時期だからこそ、
中長期的視点に立って、金融制度や金融税制の恩恵をどう取り入れ利用するかが重要となっています。
 

金融商品の種類

課税関係(所得税+住民税)

預貯金等の利子

20%   (所得税15%+住民税5%)の源泉分離課税

 

 

株式の

配当金

売却益

上場株式

10%※1(所得税7%+住民税3%) の源泉徴収

*原則総合課税だが、申告不要制度により10%の源泉徴収で課税終了可

*個人大口株主以外の場合は、配当金額に関わらず申告不要

未上場株式

所得税20%の源泉徴収(但し住民税は総合課税10%)

*原則総合課税だが1銘柄年10万円以下の少額配当等の場合は申告不要にできる。

投資信託の

収益分配金

売却益

公社債投信

20%  (所得税15%+住民税5%)の源泉徴収

公募株式投信など※2

10%※1(所得税7%+住民税3%)の源泉徴収

 

※1 2009年以降、原則の20%が適用されることになっていたが、優遇税率は3年間延長される予定
※2 公募株式投資には、REIT、ETFも含まれる。

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