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経済・株式・資産

第18回  退職金の効果的な受け取り方

会社と社長のための資産管理講座

事業の永続的発展とそのための事業承継は、社長にとって非常に切実な問題です。
しかし、多くの社長は、後継者への事業承継の必要性は理解しているものの、
事業への想い入れの強さから、つい退任の時期を先送りしているのが実態です。

しかし、手を打たないうちに突然病に倒れたり、不幸にして急逝されたりしては、
残された家族や社員に悲しみだけでなく混乱までもたらします。
早めに承継していれば、後継者の経営手腕を見守りながら支援もできるのに、承継時期を間違えればこれもかないません。
このような社長の事業承継に関する悩みを解決できる方法が、「分掌変更等の場合の役員退職金の打ち切り支給」です。


通常、役員退職金は、退職という事実がなければ退職金とは認められず、
退職に基づかないで支給された臨時の給与は損金不算入になります。
しかし、職務分掌の変更等により、引き続き勤務は継続していても、退職に相当する事実があるときは、
退職とみなして退職金の支給を認めるというのがこの制度です。

分掌変更とは、代表取締役社長が代表取締役を退任して会長または相談役になったり、
常勤役員が非常勤になる等、役員の職務・地位の変更があることを言います。
こうすることによって、過去の役員としての在籍期間に相当する役員退職金の支給ができるのです。
退職金を支給した会社にとっては、その金額が損金になるため法人税などの節税につながります。


このとき、注意すべき点は、分掌変更によって形式的に退職金を支払い、会社への関わり方が
従前と変わっていないような場合には、否認される場合があるということです。

「実質的に退職したと同様の事情にある」場合に有効であり、主要な取引先が代表者の交代を知らなかったり、
対外的な交渉を引き続き中心的におこなっている等の場合には認められません。
また、分掌変更後における報酬は勤務の実態に合わせておおむね50%以上減少させる必要もあります。


「分掌変更等の場合の役員退職金の打ち切り支給」はスムーズな事業承継に力を発揮しますが、
社長個人についても退職金として多額の資金を受取るメリットは大きいです。

退職金は退職所得に該当し、その他の所得とは分離して課税されます。具体的な計算方法は次のとおりです。

退職所得は、退職金支給額から多額の退職所得控除が差し引かれた上に、残額の2分の1だけが課税されます。
つまり、受取る金額の半分以上が非課税になるわけです。


分掌変更の方法による役員退職金は、社長の決断次第でその支給時期をコントロールできます。
したがって、何度も使えませんが、あらかじめ条件を整備しておき、ここぞという時に利用すれば、社長個人も
非常に少ない税負担で多額のお金が手に入り、支給した会社も多額の損金が計上できるため節税効果が期待できます。

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