今回は待ったなし、4月から実務が始まる有期労働契約者の無期労働契約への転換のルールと注意点を取り上げてみたいと思います。
そもそも有期労働契約とは、パート社員、アルバイト、準社員型契約社員、嘱託社員、期間労働者をはじめ、いわゆる正社員以外の労働形態に見られる労働契約の形式であり、こうした有期雇用社員の約3割が、通算5年を超えて労働契約を反復更新している実態があります。
2012年に改正労働契約法が成立し、「無期労働契約への転換」は2013年4月1日から施行となり、勤続年数のカウントが始まりました。趣旨として、雇用の安定性に欠ける有期から無期労働契約に転換することで、労働者は安定的かつ意欲的に働くことができ、企業にとって意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすくなるといったメリットが強調されています。
そして5年、今年(2018年)4月から無期労働契約への転換が実務としてスタートします。この有期からの転換は、通算5年で自動的に無期契約に変わるルールではありません。労働者本人が希望し、申し込むことを必要とします。
具体的には、同一の企業との間で有期労働契約が反復更新され、2018年3月末日以降に通算勤務期間が5年を迎える労働者が、有期契約を更新し、その後に無期への転換を申し込んだ場合、最後の有期契約満了の翌日から無期労働契約が始まることになります。
この無期労働契約への転換ルールにより、新しい雇用形態として長く勤務可能なパート社員が誕生する訳です。この無期転換後のパート社員の労働条件については別段の定めがない限り、有期から無期への変更以外、不利益改定を防ぐ目的もあって、そのままの条件が継続されます。こうした転換ルールによりパートとしての仕事内容と時給はそのまま維持されることになります。
おおいに歓迎する労働集約型の職場もあれば、無期雇用の時給パート(補助業務)社員の増加は望まない職場もあることでしょう。
せっかく無期転換しても時給パート社員としての立場も給料も変わらないとなれば、パート社員の仕事の充実感は次第に失われていくでしょうし、職場の一体感を損なう等の問題が発生する恐れもあります。また無期転換パート社員と正社員の間にも同一労働同一賃金等の問題から仕事も責任度合と給料に関わる隙間風も想像できます。
それぞれの企業が対応策を検討し、作業変更や配置換えを可能にするルール(別段の定め)を示しておくことも必要となるでしょう。加えて勤務成績次第となるでしょうが、正社員への登用についても説明しておくことが必要となります。
いずれにしても重大な変更です。ヤル気あるパート社員が無期転換後も、長く仕事力を磨き、定年の日まで仕事力を発揮できるようにパート社員の就業規則、諸規程の整備を進め、また長期の病欠等の取り扱いから福利厚生全般、そして人材活用の見地からも慎重かつ周到な環境整備を心掛けてください。