menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ

戦略・戦術

第170話 「コロナ禍の井上式財務対策」

強い会社を築く ビジネス・クリニック

私は、コロナショックのようなマサカの坂が来ても、ビクともしないような会社にするために、ふだんから、経営指導を行っています。

しかし、コロナショックで危機に陥り、私のもとを初めて訪れるような経営者の方々のなかには、私のいうことをお分かりでない、理解されない方もいらっしゃいます。

 

今回は、国が用意しているコロナ対策をご紹介するとともに、

改めて私の考え方を述べさせていただきます。

 

1.納税猶予で支払いを先延ばしする

 

私は、税金というものは、リターンなきコストである、と考えています。

特に、中小企業にはお金がありませんから、

税金はできるだけ払わないようにすべき、

もし払うとしても、できるだけ先送りすべきなのです。

 

この意味で、コロナショックで大きな打撃を受けた会社は、

法人税、消費税、住民税をはじめ、社会保険料も

1年間の支払い先送りが認められています。

この「納税猶予」、資金繰りが苦しい会社は、是非とも活用してください。

 

納税猶予の対象は、2020年2月から納期限までの一定の期間(1ヵ月以上)、売上が前年同期比で▲20%以上となった会社です。

 

あくまで、支払猶予であって、免除ではありませんが、

資金がどんどん減っている会社にとって、

すぐの支払いがなくなる、ということは、

経営者にとっての精神的なストレスは減らせます。

 

また、2020年2月~10月までの連続する3カ月の売上が・

▲50%以上なら、来年支払う固定資産税はゼロ

▲30%以上▲50%未満なら、半分にもできます。

こちらは、猶予ではなく免除ですから、大きいですね。

 

2.減価償却費を増やす

 

先ほど申し上げたとおり、中小企業にとって、

税金の支払いは、できるだけ先に延ばすべきだと考えています。

 

この意味で、このコラムで何度も紹介している即時償却は、

ぜひとも使っていただきたい項目です。

 

特に、今回、テレワークの導入など、

いわゆる「3密」をさける(遠隔操作できる)ような設備投資については、

新たに即時償却の対象に加えられました。

 

これまでのA型(生産性向上設備)、B型(収益力強化設備)に加え

て、今回、追加されたのがC型です。

遠隔操作、可視化、自動制御化のどれかが可能になる設備投資です。

 

即時償却を使うことで、減価償却費が増やせます。

そうなると、税引前利益が抑えられ、法人税を減らすことができます。

資金繰りは大きく変わってくるのです。

 

 

3.回収を早く、支払いを遅く

 

私は常々、「なぜ、会社に短期借入金があるのか?」

不思議に思っています。

 

資金繰りの鉄則は、

「回収は早く、支払いを遅く」ですが

こうしていれば、短期借入金など必要ないからです。

 

しかし、悲しいかな、中小企業はこの逆になっている会社が

とても多いのです。

 

特に下請企業ともなると、生殺与奪権を元請の大企業に握られ、

回収条件は言われるがまま、という場合も少なくありません。

 

特にこのコロナ禍では、下請企業を取り巻く環境は、ますます厳しくなります。

このため、経済産業省などは現在、下請企業に対して120日以内としている支払期限の短縮を検討していて、秋ごろまでには、通達の改正を目指しているのです。

 

約束手形の期限は業種により90~120日以内と定められていますが、実際は平均110日程度となっています。今回は、この期限の短縮が検討されているのです。

 

そもそも受取手形、支払手形は日本に特有の習慣です。

特に、受取手形が長いのは、業績の悪化した中小企業の資金繰りにとって、致命傷になってしまいます。

 

私は、以前から、「回収サイトを早くしなさい!」と口酸っぱく、申し上げています。回収サイトの長い相手先は、こちらから取引をお断りするくらいの

覚悟をもって、交渉にあたっていただきたいのです。

 

B/SよりもP/L主義、特に、売上至上主義の会社は、

そんなことをしたら売上が減る、などとおっしゃいますが、

こうしたマサカの坂で一番大切なのは、売上よりも、キャッシュ(お金)なのです。

 

 

4.税務調査も先送りする

 

税金に対する私の考えは、先ほど申し上げた通りですが、

それに関連して、税務調査についても、一言触れておきましょう。

 

国税庁は、今年度の調査方針として、次のような方針を掲げていることをご存知でしょうか?

 

・納税者の個々の事情等を十分に考慮すること

 

・納税者の明確な同意があれば調査を実施すること

 

・企業がテレワークを実施している場合、必要に応じて調査官と実施し、担当者の出社日等に合わせてスケジュール調整すること。調査対応のためだけの出社は求めない。

 

・所得税、法人税、消費税、相続税等で同じ対応をすること

 

これはつまり、税務調査は当面の間、

入らせないようにすることができる、ということです。

 

調査に入りたいといわれても、

「ご存知のとおり、万一、調査があって、それによって社内にコロナ感染者が出れば、当社はとんでもない打撃を受けます。

コロナが完全に落ち着くまで、調査は見送っていただきたいと思います。」

などと伝えれば、当分、調査が行われることはないでしょう。

 

マサカの坂でも生き残れるように、会社にお金を残すには、

税務も財務もしっかりと対策をとることが大切なのです。

第169話 「今こそデジタル化で固定費を下げよ!」前のページ

第171話 「自己資本 どうしたら増えていくか? 利益を出せばいいのか?」次のページ

JMCAおすすめ商品・サービスopen_in_new

関連セミナー・商品

  1. 残席1枠 第39期生「後継社長塾」2026年4月開講

    セミナー

    残席1枠 第39期生「後継社長塾」2026年4月開講

  2. 井上和弘の経営の核心102項

    井上和弘の経営の核心102項

  3. 井上和弘『経営革新全集』10巻完結記念講演会 収録

    音声・映像

    井上和弘『経営革新全集』10巻完結記念講演会 収録

関連記事

  1. 第199話 「2023年 銀行との付き合い方」

  2. 第162話 「売りに行ってはいけません」

  3. 第101話 「危機感をもっていました人手不足時代が 又 やってきました part3」

最新の経営コラム

  1. 相談7:含み損のある土地があるのですが、別会社で買うのがいいか、個人で買うのがいいか、どちらでしょうか?

  2. 第9回 注意しても部下が変わらないのはなぜか? ~原因は人ではなく仕組みにある~

  3. 第146回 地味ながら世のクラウド化の追い風を受けて高成長を遂げる サイバーリンクス

ランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

新着情報メール

日本経営合理化協会では経営コラムや教材の最新情報をいち早くお届けするメールマガジンを発信しております。ご希望の方は下記よりご登録下さい。

emailメールマガジン登録する

新着情報

  1. 経済・株式・資産

    第6話 債務者のルール
  2. 税務・会計

    第92号 BS「格言」 其の三十七
  3. コミュニケーション

    第83回 「エレベーターが来た」
  4. サービス

    55軒目 「ニューヨークで一番ホットなマジソンスクエアガーデン」
  5. 教養

    第38回 『変わるしかなかった。』 (著:野村謙二郎)
keyboard_arrow_up