インボイス制度における実務の変更点を事前に確認
今回は、売上代金から振込手数料を差し引かれたときの経理処理について、説明しました。
ポイントは次の3つです。
・振込手数料相当額の減額は売上値引または支払手数料で経理処理
・少額の適格返還請求書(返還インボイス)の交付は不要
・売り手負担の振込手数料は売上対価の返還として消費税処理
税制改正で少額の売上の変更に関するインボイスは交付しなくてもよいことになりましたが、少額でも振込手数料(経費として仕入税額控除するため)のインボイスは保存しなければならない、という点について経理に確認しておいてください。
新しく導入されるインボイス制度については、このような細かい取り扱いについて注意すべき点がありますので、事前に顧問の会計事務所から詳しい説明を受けておきましょう。
会計事務所とインボイス対策をしていますか?
(参考)
「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」財務省(令和5年3⽉ 31 ⽇時点)