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貸借対照表の「美術品」と「書画・骨董」とは
貸借対照表を拝見していると、固定資産のなかに、「美術品」「書画・骨董」などという勘定科目を目にすることがあります。
本来、「美術品」「書画・骨董」とは、いわゆる美術年鑑に掲載されていたり、美術品オークションで売買されるくらいのものを言います。
名もない作家や、ちょっと美術をたしなむ程度の親戚が書いた絵画や書などは、貸借対照表でいうところの「美術品」「書画・骨董」とは言えないのです。
加えて、2015年以降、新たに取得した美術品は減価償却が可能になりました。
100万円未満のものについて、金属製の美術品なら15年、絵画・書画・陶磁器などは8年、が耐用年数です。ただし、ホールや建物玄関など、不特定多数の方が出入りする場所に飾られていることが、減価償却活用のひとつの条件となっています。
自社に該当するものがあれば、減価償却しているかどうか、顧問税理士に確認してください。