「強い決算書の会社はココが違う!」ワンポイント音声講座
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今回のキーワード「中小企業の優遇税制」
中小企業には、さまざまな優遇税制があります。中小企業とは、資本金1億円以下の企業です。
繰越欠損金を最大10年まで活用できる、年間800万円までは交際接待費を損金計上できる、年間合計300万円までは少額資産の特例で30万円未満の資産を全額償却できる、等など。他にもあります。
これらの優遇税制は、中小企業以外の大企業には適用されないのです。
その優遇税制をうまく活用している会社と、そうでない会社があります。うまく活用している会社は、計画的な節税ができている分、稼いだ現金が多く残ります。優遇税制をまったく意識していない会社と比べたら、残る現金に大きな差が出てくるのです。
会計事務所まかせにしてはいけません。優遇税制の活用を進める会計事務所は少数派です。特に、生産性向上による即時償却制度や賃上げ税制など、期限のある時限立法だと、なおさらです。
経営者が知識を持ち、会計事務所に「この優遇税制が使えるはずだ」と自信をもって進めてほしいのです。