menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ

人事・労務

第34回 将来の最低賃金の引き上げにいかに対応すべきか

賃金決定の定石

最低賃金がアップします

 2023年度最低賃金については、8月18日までに各都道府県の最低賃金審議会からの答申が出されました。その後の異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長の決定を受け、10月1日から中旬までの間に順次発効することとなります。


 中央最低賃金審議会が7月28日に出した当初の答申では、全国加重平均で41円の引き上げ、時給ベースでは前年の961円に対し1,002円と初めて1,000を上回りました。


 これを受けた各都道府県の最低賃金審議会が出した答申では、人材獲得が困難な東北、山陰、九州などの県で更に最低賃金を引き上げる動きが見られ、全国平均で43円の引き上げ(加重平均1,004円)となりました。


 引き上げ額は、47円が2県(島根、佐賀)、46円2県(山形、鳥取)、45円4県(青森、長崎、熊本、大分)、44円5県(秋田、愛媛、高知、宮崎、鹿児島)、43円2県(福井、沖縄)、42円4県(福島、茨城、千葉、石川)、41円10都府県(栃木、埼玉、東京、神奈川、新潟、愛知、大阪、兵庫、徳島、福岡)、40円17道府県(北海道、宮城、群馬、富山、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、奈良、和歌山、岡山、広
島、山口、香川)、39円1県(岩手)となっています。


 最低賃金が1,000円を上回るのは5府県増えて8都府県(埼玉、千葉、東京、神奈川、大愛知、京都、大阪、兵庫)となります。


 時給ベースで43円アップするということは、1か月の所定労働時間が168時間(1日8時間、月21日勤務)の会社であれば月7,224円に達します。つまり、最低賃金付近の社員については、年間で9万円程度(総額人件費への影響を考慮すれば12万円前後)の人件費負担増になるということです。


 では、このような最低賃金引上げの動きは、いつまで続くのでしょうか?

次のページ

1

2

第33回 夏季休暇と計画年休前のページ

第35回 中小企業こそより高い賃上げ率を目指すべきである次のページ

関連セミナー・商品

  1. 社員が成長する・良い人財が集まる評価制度の確立と上手な進め方

    セミナー

    社員が成長する・良い人財が集まる評価制度の確立と上手な進め方

  2. 賃金処遇と人事施策のやり方

    音声・映像

    賃金処遇と人事施策のやり方

  3. 緊急事態下での「賃金と処遇」

    音声・映像

    緊急事態下での「賃金と処遇」

関連記事

  1. 第30回 人事評価と人材育成

  2. 第10話 相対評価と評語SABCDの分布比率

  3. 第24話 政府が推進する「人的資本経営」と中小企業の人事戦略

最新の経営コラム

  1. #2 一流の〈相談乗り力〉-相手になりきって聴く-

  2. 第49回 「お客様第一主義」の根本

  3. 第213回 少数株主からの買取請求を阻止せよ!

ランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

新着情報メール

日本経営合理化協会では経営コラムや教材の最新情報をいち早くお届けするメールマガジンを発信しております。ご希望の方は下記よりご登録下さい。

emailメールマガジン登録する

新着情報

  1. 社長業

    第11回「失敗よりしてはいけないこと」
  2. 税務・会計

    第21号 損益計算書で賃上げを考えてはいけない
  3. 経済・株式・資産

    第89話 個人財産の守り方(1)
  4. 戦略・戦術

    第268号 通販ビジネスの「1・5・4の法則」
  5. 経済・株式・資産

    第32回 「高騰する実物資産、これからの金投資を考える」
keyboard_arrow_up