経営者として税金のことがとても気になる佐藤社長。
令和5年度の税制改正についても様々な情報を入手するなか、どうしても分からないことがあったので、賛多弁護士に聞いてみることにしました。
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佐藤社長:令和5年度の税制改正で、贈与税が大きく変わると聞きました。具体的にはどのようなことなのか、簡単に教えて頂けますか?
賛多弁護士:贈与税改正の前に、まずは、相続税における生前贈与加算についての見直しについてご説明します。現在は、相続開始前3年以内に被相続人から暦年贈与(注1)を受けた財産については、その贈与はなかったものとして相続財産に加算をしなければなりません。
佐藤社長:毎年110万円以内の贈与を受けていて、贈与税を納めていなくても、ですか?
賛多弁護士:はい、そうです。なお、110万円を超えた贈与があり贈与税を納めていた場合には、その相続で納めるべき相続税からその納めていた贈与税を差し引きます。
佐藤社長:なるほど。では、3年を超えていれば問題はないのですね。
賛多弁護士:ところが…
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