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採用・法律

第117回 民事信託のススメ

中小企業の新たな法律リスク

認知症による「判断力低下」に事前に備える

杉山社長は知り合いの社長が認知症となったという噂を耳にし、自身が認知症となった場合を不安に思い、賛多弁護士のもとに相談に訪れました。

 

杉山社長:最近、知り合いの社長が認知症になったという噂を耳にしました。私も今のところは元気なつもりでいますが、認知症や年齢を重ねていくことで、判断能力が衰えてしまった場合どうすればよいのか不安となってきてしまいました。

 

賛多弁護士:2025(令和7)年には、認知症の有病者数が約 700万人になるとも推計されており、これは65歳以上の人の5人に1人が認知症になることとなることになります。杉山社長がお持ちになっている危機感はまっとうなものかと思いますよ。

 

杉山社長:ありがとうございます。私としては、判断能力の低下に「事前に」備えたいと考えています。

 

賛多弁護士:「事前に」ですね。

 

杉山社長:はい。例えば、後見制度という話はよく耳にしますが、私としては、まだ私が元気なうちに信頼できる人に財産管理などを任せたいと考えています。

 

賛多弁護士:なるほど。それでは、「民事信託」という形はいかがでしょうか。

 

杉山社長:「民事信託」ですか。なんだか大がかりな話ではないですか。

 

賛多弁護士:そんなことはないですよ。「信託」という言葉でそのようなイメージを持たれる方も多いですが…

 

杉山社長:詳しく教えていただけますでしょうか。

 

賛多弁護士:「民事信託」は、家族の財産管理・財産承継のために利用される信託です。民事信託は、財産を持っている委託者が信託財産として、その財産の管理を受託者に委託し、信託によって得られる利益(受益権)を享受する受益者を決め、その利益を受益者に渡すという契約を委託者と受託者の間で締結することになります。受益者は委託者であることが通常です。

 

杉山社長:む…難しいですね。

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