今回のキーワード
役員報酬は非常時においては減額してもかまわない
「役員報酬は事業年度途中で変更できない」
と言われますし、確かにその通りです。
しかし、その目的は、年度末が近づいてきて、
「今期は利益が多く出過ぎているから、役員報酬を増やして利益を減らそう」
といった利益調整に増額調整されることがあると困るからです。
「節税のために役員報酬を増やすなんて、けしからん!」というわけです。
だから原則、定時株主総会で決定した役員報酬は税務署に申告し、むやみに変更すれば、わかる仕組みになっているのです。
しかし、経営危機に陥った際、支出を絞るために役員報酬を減額する場合、これは節税のためではありません。会社経営の継続を何とかしてでも図るためです。
先に書いたような、節税目的ではないのです。
このような目的での役員報酬の減額は、取締役会で決議をした議事録を残せば、認められるのです。
例えば仮に、従業員の給与を減額しないと生き残れないのなら、真っ先に役員報酬を大幅カットするべきなのです。
「役員報酬は事業年度途中で変更できない」
というのはあくまでも原則であり、例外は存在するのです。