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税務・会計

第31回 10月1日[消費税インボイス制度]登録申請スタート

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

 2021(令和3)年10月1日から消費税のインボイス制度の登録申請が始まりました。実際にインボイス制度が導入されるのは2023(令和5)年10月1日からです。すべての会社がこれから約2年間で準備していくことになります。
 インボイス制度が導入されると、会社が発行する請求書や領収書の様式が変更になります。経理の事務処理が変わるだけでなく、会社で使用している販売仕入システムやレジシステム、会計システムの対応が必要となります。顧客や取引先すべてに影響することですので、今から準備を始めてください。
 そこで今回は、「インボイス制度の導入にあたり経理が準備しておくこと」について説明します。

御社はインボイス制度の対応準備を始めていますか?

 

インボイス制度では請求書に「登録番号」を記載する

 消費税のインボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。2023(令和5)年10月1日からは、適格請求書(インボイス)の記載要件を満たさない請求書や領収書については、消費税の仕入税額控除ができなくなります。
 インボイスとして認められない請求書や領収書については、仕入れや経費にかかる消費税相当額(仮払消費税)を、売り上げにかかる消費税相当額(仮受消費税)から控除できなくなり、税務署に支払う消費税額が多くなるのです。
 そのインボイスに、必ず記載しなければならないのが「登録番号」です。事前に事業者が、税務署に登録申請して番号を取得します。会社の場合は、アルファベットの「T」 + 13桁の法人番号を組み合わせたものになります。この登録番号は国税庁のサイトに、会社名や本店所在地とともに公表されます。
 請求書や領収書を受け取った事業者は、そこに記載された登録番号を国税庁のサイトで照合して、正式に登録された事業者であることを調べます。取引相手が消費税を納税している事業者かどうかを、支払をする会社がその都度確認することが義務づけられるのです。
 インボイス制度は、きちんと消費税を納税している事業者との取引だけを消費税の計算の対象とし、それ以外の事業者を排除していくという制度です。ですので、自社が消費税の課税事業者(消費税を申告納税している事業者)であることを税務署に申請して、必ず登録番号を取得しておいてください。

インボイス制度で変わることを理解していますか?

 

インボイス制度に備えて「会社が準備すべき3つのこと」

 2023(令和5)年10月からのインボイス制度に備えて、会社が今からやるべきことは3つです。

 ①インボイス制度の内容と自社の取引への影響について、顧問税理士に確認してください。
 ②2021(令和3)年10月から受付が開始された登録申請です。2023(令和5)年3月末が登録申請期限になりますので、税理士と相談して申請してください。もちろん、税理士が代理申請することも可能です。
 ③業務システムへの対応を行ってください。請求書や領収書は、自社が発行するものと、取引相手から受け取るものがあります。発行側と受領側の両方についての対応が必要です。
 販売管理システムやレジシステムなど請求書や領収書を発行するシステムに関しては、今後必ずバージョンアップがあります。また、受領した請求書や領収書を処理する仕入管理や経費精算のシステム、会計システムについても同様です。特に、会計システムに関しては、会計仕訳入力の際にインボイスの登録番号を国税庁のサイトに照合して作業する必要があるので、経理に指示して対応を検討しておくことが必要です。
 これらのシステム改訂の時期や費用について、早めにシステム会社に確認して、予算を確保しておいてください。システム変更に伴う費用が多額になる場合には、補助金や助成金の活用も検討しておきましょう。

御社は、インボイス制度の準備を始めていますか?

 

「取引先(個人事業主)のインボイス制度への対応を確認」する

 通常の会社であれば、インボイス制度の対応を問題なく準備することでしょう。一方で問題になると予想されるのは、消費税の免税事業者(年商1千万円以下の事業者)です。
 フリーランスや一人親方といった個人事業主と取引がある会社は注意が必要です。現在は、取引先が消費税の免税事業者であっても、経理処理は課税事業者と同様に扱っています。
 しかし、インボイス制度導入以降は、登録番号のない請求書や領収書を発行する事業者(免税事業者)への支払いについては、消費税の対象外として取り扱われます。そうならないように、現在の免税事業者の中には、インボイス制度導入に合わせて、登録番号を取得して課税事業者へ転向する事業者もいるでしょう。
 また、個人事業主の場合、インボイス制度についての理解が不十分であったり、税務手続きや請求書の記載に不備があったりすることも考えられます。定期的に個人事業主と取り引きのある会社は、インボイス制度導入前までに、経理から登録申請の確認をしておくことをおすすめします。

御社は毎月、何人の個人事業主と取り引きしていますか?

 

将来的な「電子インボイス」の対応も考えておく

 今回は、2023(令和5)年10月からスタートする消費税のインボイス制度の準備について説明しました。請求書や領収書の様式が変わるだけのようですが、確実に日本中の会社の経理事務が多大な影響を受けます。
 請求書や領収書を1枚ずつ見て、登録番号を国税庁のサイトで照合するという煩雑な事務処理を手作業でやるのは大変なことです。財務省や国税庁、デジタル庁は、インボイス制度導入のタイミングで電子インボイスへの移行を推奨しています。請求書や領収書を毎月発行する枚数、受領して処理する枚数を数えてみて、それに係る事務処理時間とコストを考えながら、ペーパーレス化も併せて検討してみてください。
 いずれにしても、インボイス制度に対する自社の対応を早めに顧問税理士と相談してください。
 なお、免税事業者への支払に関しては経過処置もありますので、必ず確認しておいてください。

御社はいつ、請求書や領収書をペーパーレスにしますか?

 

(参考)
国税庁「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)について」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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