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税務・会計

第76回 インボイス制度点検その7 立替経費精算時の留意点

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

少額の経費精算もインボイスが必要

インボイス制度においては、消費税の仕入れ税額控除の適用を受ける場合には、原則として、インボイスの保存が必要となります。

ですので、社員が立て替える少額の経費についても、毎回必ず領収書(簡易インボイス)を受け取って経理に申請するようにします。

 

なお、領収書が発行されない次の取引については、インボイスの保存は要りませんので、いままでどおり社員が支払明細を記入して経理に申請します。

・3万円未満の公共交通機関(鉄道,バス等)の運賃

・入場券等が使用の際に回収される取引

・3万円未満の自動販売機からの商品の購入

 

ただし、コインパーキングや高速道路のETCについては、料金が3万円未満でもインボイスが必要になるので、仕事で自動車を利用する会社では注意が必要です。

コインパーキングについては、毎回料金精算時にレシート(簡易インボイス)を忘れずに受け取るようにします。

高速道路のETCについては、ETC利用照会サービスの専用サイト(https://www.etc-meisai.jp/)にアクセスして、ETC利用明細書(簡易インボイス)を毎月ダウンロードして保存するようにしてください。

 

また、以前のコラムでも書きましたが、クレジットカードの利用明細や決済アプリの利用履歴はインボイスになりませんので、必ず支払先事業者が発行したレシート(簡易インボイス)を経理に提出するように徹底してください。

そして、経理が経費精算の都度、インボイスの添付状況を点検するようにします。

 

領収書をもらい忘れて経理に指摘された経験はないですか?

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