交通費以外の立替経費精算はインボイス保存を徹底
今回は、役員や社員の立替経費精算時の留意点について、説明しました。
ポイントは次の3つです。
・インボイス制度では宛先より登録番号が重要
・少額でもインボイスは必ず受領
・出張旅費や通勤手当は現状どおりで変更なし
以上のとおり、インボイス制度導入後の社員の立替経費精算では、出張旅費等以外については、すべてインボイスの提出を義務づけるようにしてください。
これから仕事で経費を立て替えるときには、「(領収書ではなく)インボイスをください」が会社員の口癖になることでしょう。
最近レシートに登録番号が記載されだしていることに気づいていますか?
(参考)