システム整備が間に合わない場合の対処法
今年2023年は、インボイス制度対応でシステム投資をしたため、さらに電帳法対応のために追加で支出する余裕がないという中小企業も多いでしょう。
また、電子取引データの保存に関する事務処理規程を作成し整備するための人材が不足している場合もあるでしょう。
このように、資金不足や人手不足等により、電帳法の規定どおりに電子取引データの保存要件を満たせない状況であっても、次のことだけは最低限守ってください。
・原本の電子取引データは絶対に削除しない
・電子取引データを紙にプリントアウトしておく
つまり、電子取引データの保存管理のシステム導入が間に合わない場合には、原本の電子データを保存するとともに、紙に印刷して保管しておいてください。
電子取引データの管理システムや事務運営体制が整っていない企業が税務調査を受けるときには、調査官に対して紙に印刷した請求書等を提示するとともに、電子取引データをダウンロードして提出することになります。
税務調査で自社の電子取引データの管理方式を説明できますか?