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人事・労務

第77話 マイナンバー制とモデル就業規則対応例

「賃金の誤解」

賃金管理研究所 所長 弥富拓海
http://www.chingin.jp
 
 平成27年10月から、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
 企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。これらの手続を行うために、平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、マイナンバーが必要となります。そのため、企業は従業員本人に加えて家族のマイナンバーも併せて提示してもらい、必要な手続きに際して使用することになります。企業は家族を含む従業員全員から大切な個人情報を預かる訳ですから、扱える責任者および使用できる電子機器を制限する等、保管および活用には細心の注意が必要です。
 
 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
 
 平成27年から法律に規定された手続きに従いマイナンバーを利用する訳ですから、そのことを周知徹底するためには就業規則の加筆、追加が必要となります。
 賃金管理研究所が標準としているモデル就業規則をたたき台に、最低限必要な加筆追加変更箇所を例示いたしました。(追加箇所→太字部分)
 
(入社後の手続き)
第7条 会社に採用された者は、採用の日から10日以内に、次の書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書より(6) までの条文は省略
(7) 個人番号(本人、および必要な場合は扶養家族のもの)
2.前項の提出書類に異動が生じた場合には、事後速やかに届け出なければならない。
 
(提出書類の取り扱い、利用目的)
第8条 会社は、第6条および第7条の規定にもとづき提出された書類(第7条第7号を除く)を次の目的のために利用する。
(1)採用の決定より(7)福利厚生 までの条文は省略
2. 第7条第7号で取得する個人番号の利用目的は、以下の手続きに利用することができる。
(1) 給与所得・退職所得の源泉徴収票に関する事務
(2) 地方税に関する事務
(3) 雇用保険法に関する事務
(4) 健康保険法、厚生年金保険法に関する事務
(5) 労働者災害補償保険法にもとづく請求に関する事務
(6) 国民年金法の第3号被保険者制度に関する事務
(7) 報酬・料金等の支払い調書作成事務
 
(秘密情報の管理義務)(追加条文)
第12条 従業員は、在職中または、退職後においても会社のノウハウ、技術情報等の営業秘密のほか、特定個人情報、雇用管理情報、顧客情報、職務上で知り得た秘密やプライバシーなどいかなる情報であっても第三者に漏洩、開示、提供または不正に使用してはならない。
2. 従業員は、他の従業員が前項の秘密情報を第三者に漏洩、開示、提供または不正に使用していることを知った場合には、速やかに会社に報告しなければならない。
 
(懲戒事由)
第59条 従業員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、情状により、けん責、減給、出勤停止、昇給停止、解職または諭旨退職とする。ただし、違反行為が軽微であるか、情状酌量の余地があるかまたは改悛の情が明らかである場合は、懲戒を免除し、訓戒にとどめることがある。 (1) 会社の定める諸規則に従わないときより(12) までの条文は省略 。
(13) 特定個人情報に関して、利用目的を超えて取扱ったり、適正・安全な管理を怠り、漏洩をしたとき
 
(懲戒解雇事由)
第60条 従業員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇とする。ただし、 情状により軽減することがある。
(17) 個人情報を不正に取得しまたは取得しようとしたとき
(18) 個人情報に関して、故意または過失により顧客や従業員に重大な損害を与え、または会社の信用を失墜させたとき
(17) 特定個人情報および個人情報を不正に取得しまたは取得しようとしたとき
(18) 特定個人情報および個人情報を故意に漏洩、盗用、または第三者に提供したとき

 

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