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例えば、多くの労働者が同時に同じ日を休暇指定した場合には使用者に時季変更権が認められます。
しかし単に「業務多忙だから」というだけでは時季変更権は認められません。
適用除外だから、有給休暇の管理も不要ではないかとの意見がありました。しかし管理職も、労働者ですから
年次有給休暇は当然付与されます。
労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができます。
1時間単位も可能です(上限は1年で5日分まで)。なお時間単位の有給休暇は「整数の時間数を指しており、
1時間未満のものは含まれない」とされ、会社が早退や遅刻の有給休暇への振り替えを認めるとして、
20分程の所用ゆえの遅刻・早退も1時間単位での有給休暇に充当しなければ労働基準法上の
有給休暇取得とは言えません。
産前産後の休暇期間、さらに労働組合の専従役員になった等、休職扱いになっている期間も
在籍期間であり継続勤務として扱う必要があります。
労働基準法上の有給休暇は原則1日単位です。この1日とは、原則として午前0時から午後12時までの
暦日とされており、当日朝の有給休暇請求は事前ではなく、後の請求となります。
事後の請求を認めるか否かは、使用者の自由です。認めても良いのですが、当日の請求を認めないとしても
違法とはなりません。就業規則に例えば前日の17時30分までに請求するようにと具体的に定めておくと
良いでしょう。
ただ未消化分日数を賞与出勤係数に加算することは可能です。なお退職日を過ぎてからの
権利行使はできませんから、退職時に結果として残ってしまった年次有給休暇に対し、
残日数に応じた金銭を給付することは差し支えないとされています。