退職後の働き方
会長、社長が退任する際は、多額の役員退職金を支払いますが、注意しなければならないのは、税務調査です。
税務署から「退職してないじゃないか!」と否認されてしまえば、退職金の損金は認められず、また、受け取った会長、社長個人についても、税率が優遇されている退職所得ではなく、役員賞与となってしまい、ダブルパンチです。
そうならないために、退職した会長、社長は、会社への関与を、大きく減らすことになりますが、これがなかなか難しいのです。
顧問税理士は、あれもダメ、これもダメと言いますが、それを実行するには大変なストレスになり、また、そのストレスが蓄積して、爆発したら、それこそ大変になります。
以下は、とある会社で、退職した後の働き方について、顧問税理士から言われた内容です。高名な税理士先生からのアドバイスとのことでした。
・取締役は絶対におりなさい!
・社長室、会長室、机はなくせ!
・取引先の接待はしてはいけない!
・業界団体の行事に会社代表者として、継続的に参加してはいけない!
・週1回~2回の不定時の出社で、フラッと来て、フラッと帰る状況で!
・関与する業務は、重要な業務ではダメ!掃除などであればOK!
・顧問税理士との面談に出席してはいけない!
・メールやラインなどを介して、役員、社員と報連相のやり取りをしてはいけない!
・黄金株を保有してはいけない!
いかがでしょうか?
実は、このような通達や法律は、存在しません。だいたいこのようなアドバイスをするのは、地方の税理士事務所で、しかも、資格のない職員である場合が多いのです。
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