menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ

人事・労務

第41話 高年齢者雇用安定法が8月に改正されました

「賃金の誤解」

 急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
 今回の改正では、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。これによって就業規則等を定めておけば可能だった継続雇用の対象者を制限する条文は廃止し、希望する従業員全員の雇用を年金受給開始年齢(最終的には65歳)まで確保なければなりません。
 そのために事業主は、
 
 ①定年の引上げ
 ②継続雇用制度の導入
 ③定年の定めの廃止
 
のいずれかの方策を定めて、対象者を制限することなく、希望者全員を対象に継続雇用しなければなりません。
 
 厚生労働省の「研究会報告書」によると、平成22年において、雇用確保措置を導入している企業の割合はすでに全企業の96.6%であり、そのうちの83.3%の企業が②継続雇用制度を選択しています。つまり、ほとんどの企業が①定年の引上げ、②定年の定めの廃止は現実的には無理であり、③継続雇用制度の導入が妥当だと判断しています。
 継続雇用に際しての仕事の中身とその給与金額については各社各様、その決定は会社の判断に任されていますが、再雇用後の仕事と給料についての納得性は欠かせません。
 
 再雇用に際して、賃金はノーワークノーペイ、仕事に対して支払うものであり、基本的には過去の功績に基づいて支払われるものではないこと。担当する仕事の市場価値を念頭に置いて支給金額を算定すること等について、しっかり説明しなければなりません。併せて金銭的報酬以外に働く満足度、やりがいのある仕事の提供など、非金銭的報酬の充実を図ることも重要です。
 
 本人の就業に対する希望等を考慮すれば、その選択肢は以下の3タイプとなります。
  タイプA:週20時間程の勤務とし、受け取れる年金を受給
  タイプB:20万円程の給与とし高年齢継続雇用給付を受給
  タイプC:退職金精算をした上で嘱託としてフルタイム勤務
 
 また、年ごとの体力を考慮し、毎年1回あるいは半年ごとに労働契約書二通を作成し、記名押印の上各一通を保管することが重要です。

 

第40話 営業手当の支給根拠を正しく理解する前のページ

第42話 2012年・年末賞与はどのように決めるか次のページ

JMCAおすすめ商品・サービスopen_in_new

関連記事

  1. 第75話 マイナンバーに関するご相談について

  2. 第46話 役付社員であふれた会社、あなたは何を思いますか

  3. 第5話 会社を守り、社員を育てる賃金・人事制度のあり方3原則

最新の経営コラム

  1. 相談12:銀行から事業承継の提案を受けましたが、どうも腑に落ちません。見ていただいてよろしいでしょうか?

  2. 稲盛和夫に学ぶ、社長のための会計と経営判断

  3. 第197回 コミュニケーション上手になる仕事の進め方121『仕事が早い人が必ずやっている準備のしかた』

ランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

新着情報メール

日本経営合理化協会では経営コラムや教材の最新情報をいち早くお届けするメールマガジンを発信しております。ご希望の方は下記よりご登録下さい。

emailメールマガジン登録する

新着情報

  1. マネジメント

    第60回 「恐怖」に打ち克つ方法
  2. 社長業

    Vol.88 「会社の信用、信頼性の大切なモノサシの一つ」
  3. 仕事術

    第155回 データをスマホからPCに簡単転送【Google Drive編】
  4. 税務・会計

    第139回 社員の手取りを増やす福利厚生費 その2(食事代補助)
  5. キーワード

    第84回女性専門の“お昼寝”カフェ。成功の秘密は「BtoB」にあり。『おひるねカ...
keyboard_arrow_up