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人事・労務

第41話 高年齢者雇用安定法が8月に改正されました

「賃金の誤解」

 急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
 今回の改正では、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。これによって就業規則等を定めておけば可能だった継続雇用の対象者を制限する条文は廃止し、希望する従業員全員の雇用を年金受給開始年齢(最終的には65歳)まで確保なければなりません。
 そのために事業主は、
 
 ①定年の引上げ
 ②継続雇用制度の導入
 ③定年の定めの廃止
 
のいずれかの方策を定めて、対象者を制限することなく、希望者全員を対象に継続雇用しなければなりません。
 
 厚生労働省の「研究会報告書」によると、平成22年において、雇用確保措置を導入している企業の割合はすでに全企業の96.6%であり、そのうちの83.3%の企業が②継続雇用制度を選択しています。つまり、ほとんどの企業が①定年の引上げ、②定年の定めの廃止は現実的には無理であり、③継続雇用制度の導入が妥当だと判断しています。
 継続雇用に際しての仕事の中身とその給与金額については各社各様、その決定は会社の判断に任されていますが、再雇用後の仕事と給料についての納得性は欠かせません。
 
 再雇用に際して、賃金はノーワークノーペイ、仕事に対して支払うものであり、基本的には過去の功績に基づいて支払われるものではないこと。担当する仕事の市場価値を念頭に置いて支給金額を算定すること等について、しっかり説明しなければなりません。併せて金銭的報酬以外に働く満足度、やりがいのある仕事の提供など、非金銭的報酬の充実を図ることも重要です。
 
 本人の就業に対する希望等を考慮すれば、その選択肢は以下の3タイプとなります。
  タイプA:週20時間程の勤務とし、受け取れる年金を受給
  タイプB:20万円程の給与とし高年齢継続雇用給付を受給
  タイプC:退職金精算をした上で嘱託としてフルタイム勤務
 
 また、年ごとの体力を考慮し、毎年1回あるいは半年ごとに労働契約書二通を作成し、記名押印の上各一通を保管することが重要です。

 

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